○児童福祉法に基づく費用の徴収に関する規則
平成2年3月26日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条第2項の規定による助産の実施及び母子保護の実施に要する費用(以下「費用」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条 市長は、法第22条の規定による助産の実施をしたとき、及び第23条の規定による母子保護の実施をしたときは、本人又はその扶養義務者から費用を徴収するものとする。
(費用の額等)
第3条 前条に規定する費用の額及び徴収の基準は、児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(平成11年4月30日厚生省発児第86号)の表児童入所施設徴収金基準額表に定めるところによる。
(費用の減免)
第4条 市長は、特別な理由があると認めるときは、費用を減免することができる。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成9年8月28日規則第16号)
この規則は、平成9年9月1日から施行する。
附則(平成10年5月27日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の児童福祉法に基づく費用の徴収に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年3月24日規則第7号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月11日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月23日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月17日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。