○諏訪市蓼科保養学園管理規則

昭和36年3月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、諏訪市蓼科保養学園条例(昭和36年条例第62号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、諏訪市蓼科保養学園(以下「学園」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 学園の定員は、40人とする。

(日課、年間の行事等)

第3条 日課、年間の行事等は、園長が定める。

(備える帳簿)

第4条 学園には、次の帳簿を備えなければならない。

(1) 入所児童名簿

(2) 職員出勤簿

(3) 備品台帳

(4) 物品受払簿

(5) その他必要と認められる帳簿

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 諏訪市蓼科保養学園規程(昭和27年2月19日公布)は、廃止する。

(昭和41年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月31日規則第17号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和61年3月27日規則第9号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第8号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

諏訪市蓼科保養学園管理規則

昭和36年3月1日 規則第18号

(昭和62年3月31日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和36年3月1日 規則第18号
昭和41年4月1日 規則第5号
昭和44年3月31日 規則第17号
昭和61年3月27日 規則第9号
昭和62年3月31日 規則第8号