○諏訪市蓼科保養学園管理規則
昭和36年3月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、諏訪市蓼科保養学園条例(昭和36年条例第62号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、諏訪市蓼科保養学園(以下「学園」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 学園の定員は、40人とする。
(日課、年間の行事等)
第3条 日課、年間の行事等は、園長が定める。
(備える帳簿)
第4条 学園には、次の帳簿を備えなければならない。
(1) 入所児童名簿
(2) 職員出勤簿
(3) 備品台帳
(4) 物品受払簿
(5) その他必要と認められる帳簿
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 諏訪市蓼科保養学園規程(昭和27年2月19日公布)は、廃止する。
附則(昭和41年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年3月31日規則第17号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月27日規則第9号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日規則第8号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。