○諏訪市蓼科保養学園条例

昭和36年3月1日

条例第62号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、蓼科保養学園の設置及びその管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 身体の虚弱な児童に適正な環境を与えて、その健康増進を図るため、諏訪市蓼科保養学園(以下「学園」という。)を茅野市大字北山字小斉4,035番地に設置する。

(入所者)

第3条 学園に入所できる者は、次の各号の1に該当するものとする。

(1) 法第27条第1項第3号の規定によつて県知事が入所を決定した児童

(2) その他市長が必要と認めた児童

(使用料の納付)

第4条 学園に自由契約により入所する児童の扶養義務者は、使用料を納めなければならない。

(使用料の額)

第5条 使用料の額は、長野県が定める虚弱児施設の徴収金基準額表による額とする。

(使用料の徴収方法)

第6条 使用料は、月ごとに徴収する。

2 月の中途で入所又は退所した児童の使用料は、その月1月分の額を徴収する。

(使用料の減免)

第7条 市長は、特別の事由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(管理の委任等)

第8条 この条例に定めるもののほか、学園の管理に関し、必要な事項及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 諏訪市蓼科保養学園設置条例(昭和27年2月22日公布)は、廃止する。

(昭和41年4月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月24日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年6月13日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(諏訪市蓼科保養学園使用料徴収条例の廃止)

2 諏訪市蓼科保養学園使用料徴収条例(昭和36年諏訪市条例第63号)は、廃止する。

諏訪市蓼科保養学園条例

昭和36年3月1日 条例第62号

(昭和62年3月31日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和36年3月1日 条例第62号
昭和41年4月1日 条例第9号
昭和42年3月24日 条例第6号
昭和43年6月1日 条例第18号
昭和44年3月31日 条例第4号
昭和62年3月31日 条例第7号