○諏訪市保育所管理規則

平成10年3月25日

規則第7号

諏訪市立保育所管理規則(昭和36年諏訪市規則第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、諏訪市保育所条例(平成10年諏訪市条例第9号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(保育所の定員)

第2条 保育所の定員は、別表のとおりとする。

(保育時間)

第3条 保育所の保育時間は、年間を通じ1日8時間以上を原則とし、保護者の労働時間その他家庭状況等を考慮して、市長がこれを定めるものとする。

2 保育所の始業及び終業時間は、市長の承認を得て、園長がこれを定める。

(休日)

第4条 保育所の休日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更又は別に休日を設けることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(入所手続)

第5条 児童を保育所へ入所させようとする保護者又は扶養義務者(以下「保護者等」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める申込書を市長に提出しなければならない。

(1) 保育児童 諏訪市保育の必要性の認定に関する条例施行規則(平成27年諏訪市規則第10号)第3条に規定する教育・保育給付認定申請書兼保育所等入所申込書

(2) 私的契約児 私的契約児保育所入所申込書(様式第1号)

(3) 一時的保育児童 一時的保育申込書(様式第2号)

(保育の実施の可否の決定)

第6条 市長は、保育児童について前条の申込書を受理したときは、諏訪市保育の必要性の認定に関する条例(平成26年諏訪市条例第15号)の規定により保育の実施の可否を決定するものとする。

2 前項の規定により保育の実施を決定したときは、保育の実施に必要な範囲内で期間を定め、保育所利用決定通知書(様式第3号)により保護者等に通知するとともに、当該児童について保育児童台帳(様式第4号。以下「児童台帳」という。)を作成するものとする。

3 第1項の規定により保育の実施を行わないときは、保育所利用保留通知書(様式第5号)により保護者等に通知するものとする。

4 市長は、私的契約児について前条の申込書を受理したときは、保育所の定員の状況により保育の実施の可否を決定するものとする。

5 前項の規定により保育の実施を決定したときは、年度を単位として1年の範囲内で期間を定め、私的契約児保育所入所承諾書(様式第6号)により保護者等に通知するとともに、当該児童について児童台帳を作成するものとする。

6 第4項の規定により保育の実施を行わないときは、私的契約児保育所入所不承諾通知書(様式第7号)により保護者等に通知するものとする。

7 市長は、一時的保育児童について前条の申込書を受理したときは、保育所の状況により保育の実施の可否を決定するものとする。

8 前項の規定による保育の実施については別に定める。

9 市長は、受託児童について当該市町村長より保育の実施の申出があった場合は、保育所の定員の状況等により保育の実施の可否を決定するものとする。

10 前項の規定により保育の実施を決定したときは、年度を単位として1年の範囲内で期間を定め、当該市町村長に通知するとともに、当該児童について児童台帳を作成するものとする。

11 第9項の規定により保育の実施を行わないときは、当該市町村長に通知するものとする。

(保育の実施の優先順位)

第7条 市長は、前条第1項の規定により、保育の実施を要する児童が保育所の定員を超えるときは、別に定める基準により保育を行う必要性の程度の高いものから優先して保育を実施するものとする。

(退所手続)

第8条 保護者等が児童を退所させようとするときは、事前に保育所退所届出書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(保育の実施期間の更新)

第9条 市長は、第6条第1項の規定により保育を実施した児童が退所期限が到来しても引き続き保育の実施を必要と認めるときは、保育の実施期間を更に保育の実施に必要な範囲で更新することができる。

(保育の実施解除)

第10条 市長は、保育児童が保育の実施期間の満了前に保育の実施の要件を欠くに至ったときは、直ちに保育の実施解除を決定し、保育実施解除通知書(様式第9号)により保護者等に通知するものとする。

2 市長は、私的契約児が保育の実施期間の満了前に保育の実施を解除する事由が生じたときは、直ちに保育の実施解除を決定し、私的契約児保育実施解除通知書(様式第10号)により保護者等に通知するものとする。

(備え付ける帳簿の種類)

第11条 保育所には、次の書類を備え付けなければならない。

(1) 入所児童名簿

(2) 職員出勤簿

(3) 備品台帳

(4) 物品受払簿

(5) その他必要と認められる帳簿

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月24日規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日規則第20号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日規則第7号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第11号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年11月22日規則第18号)

この規則は、平成14年12月1日から施行する。

(平成16年3月25日規則第9号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の諏訪市保育所管理規則別表第2の規定は、この規則の施行の日以後保育所に入所した者について適用する。

(諏訪市公印規則の一部改正)

3 諏訪市公印規則(昭和46年諏訪市規則第20号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成19年3月23日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月17日規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月10日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年8月9日規則第21号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月17日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の諏訪市保育所管理規則別表第2の規定は、平成24年4月分の保育料から適用し、同年3月分以前の保育料については、なお従前の例による。

(平成27年3月18日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の諏訪市保育所管理規則様式第1号、様式第4号、様式第6号及び様式第10号(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の諏訪市保育所管理規則様式第1号、様式第4号、様式第6号及び様式第10号によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年3月16日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成29年9月15日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年8月6日規則第25号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(諏訪市保育所管理規則の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の諏訪市保育所管理規則の規定は、令和3年4月1日以後に保育所に入所させ、若しくは保育所を退所させ、又は保育の実施について可否を決定し、若しくは解除しようとする児童(以下「保育所に入所等をさせようとする児童」という。)に係る手続について適用し、同日前に保育所に入所等をさせようとする児童に係る手続については、なお従前の例による。

(令和3年3月17日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第2条関係)

名称

定員

諏訪市片羽保育園

110人

諏訪市渋崎保育園

45

諏訪市城南保育園

230

諏訪市中洲保育園

160

諏訪市こなみ保育園

200

諏訪市豊田保育園

200

諏訪市四賀保育園

100

諏訪市赤沼保育園

140

諏訪市神戸保育園

70

諏訪市角間新田保育園

45

諏訪市角間川保育園

60

諏訪市きみいち保育園

120

諏訪市文出保育園

100

諏訪市城北保育園

70

1,650

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諏訪市保育所管理規則

平成10年3月25日 規則第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成10年3月25日 規則第7号
平成11年3月24日 規則第6号
平成12年3月28日 規則第20号
平成13年3月28日 規則第7号
平成14年3月28日 規則第11号
平成14年11月22日 規則第18号
平成16年3月25日 規則第9号
平成18年3月27日 規則第6号
平成19年3月23日 規則第4号
平成19年3月23日 規則第10号
平成20年3月17日 規則第5号
平成20年11月10日 規則第27号
平成22年8月9日 規則第21号
平成23年3月17日 規則第4号
平成24年3月30日 規則第7号
平成27年3月18日 規則第9号
平成28年3月16日 規則第7号
平成29年9月15日 規則第18号
令和2年8月6日 規則第25号
令和3年3月17日 規則第6号