○諏訪市ふれあいの家管理規則

平成6年6月27日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、諏訪市ふれあいの家条例(平成6年諏訪市条例第10号。以下「条例」という。)第10条の規定により、諏訪市ふれあいの家(以下「ふれあいの家」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 ふれあいの家に職員として指導員を置く。

(職務)

第3条 指導員は、市長の命を受けてふれあいの家の管理及び運営にあたるとともに、使用者の指導助言等を行う。

(使用時間及び休館日)

第4条 ふれあいの家の使用時間及び休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 使用時間 午前9時から午後5時まで

(2) 休館日 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月28日から翌年の1月4日まで

(使用の申請及び許可)

第5条 条例第4条第1項の規定による許可を受けようとする者は、諏訪市ふれあいの家使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 申請書は、使用しようとする日の2月前から受け付けるものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りではない。

3 市長は、前各項の規定による申請書を提出し許可を受けてふれあいの家を使用しようとする者(以下「使用者」という。)に対して許可するときは、諏訪市ふれあいの家使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、条例第3条に規定する者で、使用者が個人であるときは、使用の当日受付簿に住所、氏名、性別等を記入することにより、許可書に代えることができる。この場合においては、市長は許可書を交付しないものとする。

(使用の取りやめ、変更の届出)

第6条 使用者はふれあいの家の使用を取りやめ、又は変更しようとするときは、当該使用期日前3日までに、諏訪市ふれあいの家使用取りやめ、変更届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(使用の方法及び使用の延長)

第7条 使用者は、ふれあいの家を使用する際には、職員に許可書を提示しなければならない。

2 使用者は、使用の許可を受けた時間内に限り使用できるものとし、準備及び後片付けの時間を含むものとする。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、ふれあいの家の管理に支障がない場合に限り使用の延長を認めることができる。

(遵守事項)

第8条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可のない室又は備品を使用しないこと。

(2) 建物及び備品を汚損し、又はき損するおそれのある行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。

(4) 館内において他人の迷惑になる行為をしないこと。

(5) 前各号に定めるもののほか、ふれあいの家職員の指示に従うこと。

(使用権の譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸をしてはならない。

(実費負担及び使用後の処理)

第10条 ふれあいの家の使用に関し、必要な電話料、消耗品等は、使用者の負担とする。

2 使用者は、室又は備品の使用を終了したときは、当該室又は備品を清掃し、又は整理し、その旨をふれあいの家の職員に届け出なければならない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成12年3月28日規則第10号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年12月13日規則第31号)

この規則は、平成28年12月15日から施行する。

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諏訪市ふれあいの家管理規則

平成6年6月27日 規則第14号

(平成28年12月15日施行)