○諏訪市福祉委員に関する規則
昭和50年3月13日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、社会福祉の増進を図るため、諏訪市福祉委員の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 福祉委員は、社会奉仕の精神をもつて、地域住民の福祉に関し調査し、及び住民福祉の増進を図ることを任務とする。
(委嘱)
第3条 福祉委員は、民生委員法(昭和23年法律第198号)第5条の規定により厚生労働大臣が委嘱した民生委員(民生委員に欠員を生じた場合の後任者については、諏訪市民生委員推薦会において推薦された者)をもつてあて、市長がこれを委嘱する。
2 福祉委員相互の連絡調整をはかるため、福祉委員のうちから委員長及び総務を置く。
3 委員長は、本市の民生委員全員をもつて構成する民生児童委員協議会(以下「協議会」という。)の会長を、総務は、協議会の地区会長をもつてあてる。
(任期)
第4条 福祉委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、福祉委員に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年12月16日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月20日規則第33号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。