○社会福祉法人の助成の手続に関する条例施行規則

昭和33年4月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、社会福祉法人の助成の手続に関する条例(昭和33年条例第3号。以下「条例」という。)第2条の規定により、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請書類)

第2条 条例第1条の規定による申請書及び添付書類は、次の各号に定める様式によらなければならない。

(1) 助成申請書 様式第1号

(2) 事業計画書 様式第2号

(3) 収支予算書 様式第3号

(4) 財産目録 様式第4号

(5) 貸借対照表 様式第5号

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年6月1日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)

2 この規則施行の際、現に有する改正前の関係規則の様式に限り、この規則にかかわらず昭和35年6月30日までそれを使用することができる。

(平成30年11月7日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年3月17日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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社会福祉法人の助成の手続に関する条例施行規則

昭和33年4月1日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)