○諏訪市福祉事務所設置条例
昭和36年3月1日
条例第60号
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により、福祉に関する事務所を次のように設置する。
名称 | 位置 |
諏訪市福祉事務所 | 諏訪市高島一丁目22番30号 |
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 削除
3 諏訪市福祉事務所設置条例(昭和26年9月28日公布)は、廃止する。
附則(昭和43年12月14日条例第31号)
この条例は、昭和44年1月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月21日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。