○諏訪市社会教育活動災害補償要綱

昭和52年4月30日

告示第37号

(目的)

第1条 この要綱は、全国市長会市民スポーツ災害賠償補償保険に加入するに伴い、市が主催するスポーツ行事、文化活動等の社会教育活動又は社会奉仕活動中に、市民が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺傷害を生じた場合又は傷害により入院した場合の補償について定め、もつて市民の心身の健全な発達と市民スポーツ振興の円滑化に資することを目的とする。

(補償する対象)

第2条 市は、市が主催するスポーツ行事、文化活動等の社会教育活動又は社会奉仕活動中に、市民が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺傷害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同様とする。)を生じた場合又は傷害により入院した場合、当該市民(以下「被災者」という。)に対し、この要綱に従い補償を行う。

2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含む。ただし、細菌性食中毒は含まない。

(補償金額と補償基準)

第3条 市は、別表の給付表に定める給付額を、補償金として被災者に支払うものとする。

(補償金を支払わない場合)

第4条 市は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により、市民が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合又は後遺障害を生じた場合は補償金を支払わないものとする。

(1) 市民の故意

(2) この要綱に基づき、死亡給付金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りでない。

(3) 市民の自殺行為又は犯罪行為

(4) 市民の脳疾患、疾病又は心神喪失

(5) 市民の妊娠、出産又は流産

(6) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合には、この限りでない。

(7) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動又はこれらに随伴して生じた事故

(8) 地震、噴火、若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故

(9) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同様とする。)若しくは核燃料物質によつて汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有害な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故

(10) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染

(11) スポーツを職業又は職務とする者が職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被つた事故

(この要綱の適用除外)

第5条 この要綱は、次の各号の1に該当する者には適用しない。

(1) 市の業務に従事中の市の使用人(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の適用を受けない者を除く。)

(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュア・スポーツ団体で高等学校・高等専門学校・大学(短期大学を含む。)の学生・生徒・官公署・会社等の社会人により構成された体育部・競技部・運動クラブ等の団体管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員。

(損害賠償の免責)

第6条 市は、この要綱による補償を行つた場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。

(準用規定)

第7条 この要綱にない事項については、「全国市長会社会教育活動災害賠償補償保険契約特約書」並びに「スポーツ災害補償保険普通保険約款」及び「自治体主催共催行事災害補償保険普通保険約款」及び「自治体主催共催行事災害補償特約条項」の規定を準用する。

この告示は、昭和52年5月1日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年7月1日告示第59号)

この告示は、昭和53年7月1日から施行する。

別表

給付表

区分

給付額

死亡給付金

1,000,000円

後遺障害給付金

後遺障害の程度によりスポーツ災害補償保険普通保険約款に定める額

入院補償給付金

入院日数 5日以上15日まで 10,000円

 

入院日数 16日以上30日まで 20,000円

 

入院日数 31日以上60日まで 30,000円

 

入院日数 61日以上90日まで 40,000円

 

入院日数 91日以上 50,000円

諏訪市社会教育活動災害補償要綱

昭和52年4月30日 告示第37号

(昭和53年7月1日施行)