○諏訪市スポーツ推進委員に関する規則
昭和46年2月22日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条の規定に基づき、スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 委員は、住民のスポーツの推進に関し、次の各号の事項を行う。
(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整に関すること。
(2) スポーツの実技指導に関すること。
(3) スポーツ活動の促進のための組織の育成に関すること。
(4) 教育委員会及び学校、公民館等の教育機関の行うスポーツの行事又は事業の協力に関すること。
(5) スポーツ団体、その他団体の行うスポーツ行事又は事業に対する協力に関すること。
(6) 住民一般のスポーツについての理解を深めることに関すること。
(7) その他住民のスポーツの推進のための指導助言に関すること。
(定数)
第3条 委員の定数は、17人以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(服務)
第5条 委員は、事業を円滑に実施するため、委員相互密接に連絡し、協力し合わなければならない。
2 委員は、その職務を遂行するに当たって、法令及び教育委員会の定める規則に従わなければならない。
3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
4 委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和50年4月1日教委規則第1号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月26日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)の施行の際現に体育指導委員である者で同法附則第4条の規定によりスポーツ推進委員とみなされるものの任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、同法の施行の日における体育指導委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
(諏訪市教育委員会事務局組織規則の一部改正)
3 諏訪市教育委員会事務局組織規則(昭和60年諏訪市教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)