○諏訪市社会教育指導員設置規則
昭和54年3月20日
教育委員会規則第2号
(設置)
第1条 社会教育の振興を図るため、諏訪市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(身分)
第2条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
(職務)
第3条 指導員は、社会教育に関する特定の事項の指導及び学習相談又は社会教育関係団体の育成に関する事務に従事する。
(任用)
第4条 指導員は、次の全ての条件を満たす者のうちから教育委員会が任用する。
(1) 健康で、かつ、活動的であること。
(2) 社会教育又は学校教育に関する経験を有すること。
(3) 住民から信頼される者であること。
(任期)
第5条 指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
2 指導員は、再任することができる。
(報酬等)
第6条 指導員の報酬、手当及び費用弁償については、諏訪市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年諏訪市条例第18号)及び諏訪市会計年度任用職員の給与の決定及び支給に関する規則(令和元年諏訪市規則第11号)の定めるところによる。
(勤務時間等)
第7条 指導員は、勤務計画書に基づき、週3日以上勤務するものとする。ただし、1日の勤務時間は、7時間45分を超えてはならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日教委規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月16日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。