○諏訪市原田泰治美術館規則
平成10年3月25日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項及び諏訪市原田泰治美術館条例(平成10年諏訪市条例第10号。以下「条例」という。)第14条の規定により、諏訪市原田泰治美術館(以下「美術館」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(観覧券の交付)
第2条 美術館の展示絵画及び資料を観覧するため入館しようとする者は、条例第9条に規定する利用料金を納付し、観覧券の交付を受けなければならない。
(入館者の遵守事項)
第3条 入館者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、設備及び展示資料を損傷しないこと。
(2) 館内の秩序を乱さないこと。
(3) 所定の場所以外において飲食、喫煙等の行為をしないこと。
(4) 許可を得ないで美術館の資料の撮影、模写等をしないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
2 指定管理者は、美術館の資料の館外貸出しを許可し、又は許可しないことを決定した場合は、諏訪市原田泰治美術館資料館外貸出許可・不許可通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
3 美術館資料の館外貸出期間は、30日を限度とする。ただし、指定管理者が、特に必要があると認めたときは、この限りではない。
(1) 保存に影響を及ぼすおそれがあると認められるもの
(2) 展示中のもの
(3) その他指定管理者が不適当であると認めたもの
(資料の寄贈又は寄託)
第7条 美術館は、資料の寄贈又は寄託を受けることができる。
(資料の借用)
第8条 指定管理者は、美術館の展示、生涯学習等の資料とするため、資料を借用することができる。
4 借用資料の受け入れ及び返還する際の輸送等に要する経費は、指定管理者の負担とする。
(防災及び警備)
第9条 館長は、美術館の防災及び警備の計画を作成し、その職務を遂行しなければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(諏訪市教育委員会公印規則の一部改正)
2 諏訪市教育委員会公印規則(昭和41年教育委員会規則第6号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成12年3月28日教委規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月22日教委規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月15日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(諏訪市教育委員会公印規則の一部改正)
4 諏訪市教育委員会公印規則(昭和41年諏訪市教育委員会規則第6号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(令和3年3月17日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。