○諏訪市美術館規則
平成12年3月28日
教育委員会規則第3号
諏訪市美術館規則(昭和36年諏訪市教育委員会規則第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項及び諏訪市美術館条例(昭和61年諏訪市条例第16号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、諏訪市美術館(以下「美術館」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 美術館は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 美術館資料(以下「資料」という。)の収集、保管及び展示に関すること。
(2) 資料に係る電磁的記録を作成し、公開すること。
(3) 一般公衆に対し、資料の利用に関し必要な説明、助言及び指導をすること。
(4) 資料の保管、展示等に関する技術的研究を行うこと。
(5) 資料に関する案内書、解説書及び目録を作成し、頒布すること。
(6) 資料に関する講演会、講習会、研究会等を主催し、及びその開催を援助すること。
(7) 学芸員その他の美術館の事業に従事する人材の養成及び研修を行うこと。
(8) 他の美術館、博物館等との連絡及び情報の交換に関すること。
(9) 学校、公民館及び美術関係団体と協力し、その活動を援助すること。
(開館時間)
第3条 美術館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 美術館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時休館日を設けることができる。
(1) 月曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日
(観覧券の交付)
第5条 美術館の資料を観覧するために入館しようとする者(以下「入館者」という。)は、条例第8条に規定する観覧料を納付し、観覧券の交付を受けなければならない。
(入館者の遵守事項)
第6条 入館者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、設備及び資料を損傷しないこと。
(2) 館内の秩序を乱さないこと。
(3) 所定の場所以外において喫煙しないこと。
(4) 許可を得ないで資料の撮影、模写等をしないこと。
(5) その他美術館職員(以下「職員」という。)の指示に従うこと。
(資料の館外貸出し及び特別利用)
第8条 教育委員会が適当と認めた者は、資料の館外貸出しを受け、又は特別利用をすることができる。
2 資料の館外貸出しを受けようとする者又は特別利用(学術研究、生涯学習等のための閲覧、撮影、模写等をいう。以下同じ。)をしようとする者は、あらかじめ諏訪市美術館資料館外貸出・特別利用許可申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、次に掲げる資料は、特別利用をすることができない。
(1) 保存に影響を及ぼすおそれがあると認められるもの
(2) 展示中のもの
(3) その他教育委員会が不適当であると認めたもの
3 教育委員会は、資料の館外貸出し及び特別利用を許可し、又は許可しないことを決定した場合は、諏訪市美術館資料館外貸出・特別利用許可・不許可通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
4 資料の館外貸出しを受け、又は特別利用をすることができる期間は、30日を限度とする。ただし、教育委員会が必要と認めたときはこの限りではない。
(資料の寄贈又は寄託)
第9条 美術館は、資料の寄贈又は寄託を受けることができる。
2 美術館に資料を寄贈又は寄託をしようとする者は、あらかじめ諏訪市美術館資料寄贈・寄託申込書(様式第5号)により教育委員会の承認を受けなければならない。
3 前項の承認について教育委員会は美術館協議会の意見を聴かなければならない。
(資料の借用)
第10条 教育委員会は、美術館の展示、生涯学習等の資料とするため、資料を借用することができる。
3 教育委員会は、借用した資料(以下「借用資料」という。)の引渡しを受けたときは、所有者に借用書(様式第10号)を交付するものとし、返還したときは、所有者から借用書の返還を受けるものとする。
4 借用資料の受入れ及び返還する際の輸送等に要する経費は、教育委員会の負担とする。
(防災及び警備)
第11条 館長は、美術館の防災及び警備の計画を作成し、その職務を遂行しなければならない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成21年12月15日教委規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年3月15日教委規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。