○諏訪市立信州風樹文庫規則

昭和36年5月8日

教育委員会規則第8号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 職員(第7条・第8条)

第3章 文庫内の閲覧(第9条―第11条)

第4章 文庫外貸出し(第12条―第18条)

第5章 図書の寄贈及び寄託(第19条―第25条)

第6章 処務(第26条・第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき、諏訪市立信州風樹文庫(以下「文庫」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(文庫の意義)

第2条 文庫は、岩波書店出版の寄贈図書を中心としその他の寄贈図書を永く保存し、広く一般公衆の閲覧に供し、文化教養の向上に資するものとする。

(事業)

第3条 文庫は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条に掲げる事業を行なう。

(開館時間)

第4条 文庫の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときはこれを変更することができる。

(休館日)

第5条 文庫の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときはこれを変更し、又は臨時休館日を設けることができる。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末年始 12月29日から1月3日まで

(4) 蔵書整理期間 9月又は10月中におおむね10日間以内

(5) 館内整理日 毎月末日。館内整理日が他の休館日にあたるときは、その前日とする。

(図書利用の資格)

第6条 図書を利用することのできる者は、本市居住者及び事務長が許可した者とする。

第2章 職員

第7条 削除

(事務分掌)

第8条 事務長は、教育長の命を受け文庫に関する事務を総理する。

第3章 文庫内の閲覧

(閲覧の手続)

第9条 文庫内で図書を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、館内閲覧表(様式第1号)により図書を借り受けるものとする。

2 借替えの場合は、改めて前項の手続をしなければならない。

3 閲覧者が退館のときは、借り受けた図書を職員に返納し、検印を受けて退館しなければならない。

4 雑誌等閲覧室に備付のものは、随時閲覧することができる。

(視聴覚施設及び設備の利用)

第9条の2 視聴覚施設及び設備を利用しようとする者は、事務長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定による利用の手続等については、事務長が別に定める。

(閲覧者の遵守事項)

第10条 閲覧者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 他人の迷惑にならないよう静粛に行動すること。

(2) 閲覧に関する掲示及び職員の指示に従うこと。

第11条 削除

第4章 文庫外貸出し

(文庫外貸出し)

第12条 文庫外貸出しを受けることができる者は、次の各号の1に該当する者とする。

(1) 市内に居住する者

(2) 市内の事業所等に通勤し、又は市内の学校(各種学校を含む。)に通学する者

(3) 前2号に定めるもののほか、事務長が特に認めた者

(文庫外貸出しの手続き)

第13条 文庫外貸出しを受けようとする者(以下「利用者」という。)は、諏訪市立信州風樹文庫利用申込書(様式第2号)により事務長の承認を受けなければならない。

2 事務長は、前項の承認をし、貸出登録後に図書館利用カード(様式第3号)を交付する。

3 利用者は、図書館利用カードを貸出し利用の都度図書とともに提出しなければならない。

(図書館利用カードの失効)

第13条の2 利用者の所持する図書館利用カードのうち最終利用日から2年間利用のない図書館利用カードは、無効とする。

(貸出登録の変更)

第13条の3 利用者が貸出登録した住所、氏名等に変更を生じたときは、速やかに事務長に届けなければならない。

(図書館利用カードの不正利用)

第13条の4 利用者の図書館利用カードは、本人のほかこれを使用してはならない。

2 図書館利用カードを不正に使用したときは、その図書館利用カードを無効とし、不正使用者には図書館利用カードを発行しないことがある。

(図書館利用カードの紛失、亡失)

第13条の5 利用者が図書館利用カードを紛失又は亡失したときは、速やかに事務長に届け出なければならない。

2 図書館利用カードの紛失又は亡失により文庫に損害を与えた場合は、第8条の2の規定を準用するものとする。

(文庫外貸出期間)

第14条 文庫外貸出期間は、14日間とする。ただし、期間の最終日が休館にあたるときは次の開館日とする。

(文庫外貸出しの制限)

第15条 文庫外貸出しのできる図書は、利用者1人1回3冊以内とする。

2 次の各号に掲げる図書は、文庫外貸出ししない。

(1) 貴重図書、写本、目録類

(2) 辞書及びこれに類する図書

(3) 視聴覚資料

(4) 官公報、新聞

(5) 装幀の破損しやすい図書

(6) その他事務長が文庫外貸出しを不適当と認める図書

(公務上の特例)

第16条 官公立の学校又は官公署から公務のために文庫外貸出しの申込みがあつたときは、前条の規定にかかわらず事務長は、特にこれを許可することができる。

(転貸の禁止)

第17条 文庫外貸出しの図書は、これを他に転貸してはならない。

(文庫外貸出しの禁止)

第18条 次の各号の1に該当するときは、文庫外貸出しを禁止することができる。

(1) 前条の規定に違反したとき。

(2) 貸出期間を過ぎても返却を怠つたとき。

第5章 図書の寄贈及び寄託

(寄贈の手続)

第19条 文庫に図書を寄贈しようとする者は、寄贈申込書に書名、冊数、住所及び氏名を記入し、事務長の許可を受けなければならない。

(寄贈篤志の表示)

第19条の2 寄贈図書には、寄贈者の氏名及び寄贈年月日を記載して、その篤志を表示する。

(寄託の手続)

第20条 公衆の閲覧に供する目的をもつて図書を文庫に寄託しようとする者(以下「寄託者」という。)は、書名、冊数、住所氏名を記載した寄託願書により、事務長の許可を受けなければならない。

(寄託証書の交付)

第21条 事務長は、寄託者に寄託証書を交付する。

(寄託図書の取扱い)

第22条 寄託図書は、文庫図書の取扱いに準ずる。ただし、文庫外貸出しは、寄託者の承認を得た場合に限るものとする。

(寄託図書の返還)

第23条 寄託図書は、寄託者の請求により返還する。

(寄託に要する費用)

第24条 寄託に要する費用は、寄託者の負担とする。

(避けがたい事由による損害)

第25条 寄託図書が、天災、火災、盗難その他避けがたい事由により受けた損害に対しては、文庫はその責めを負わない。

第6章 処務

(施設、設備等の管理)

第26条 事務長は、館務を円滑に運営するため、施設及び設備を正常な状態に維持するよう努めなければならない。

(防災及び警備)

第27条 事務長は、文庫の防災及び警備の計画を作成し、その職務を遂行しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年9月28日教委規則第5号)

この規則は、平成5年10月2日から施行する。

(平成7年3月22日教委規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年3月22日教委規則第5号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月25日教委規則第6号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日教委規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成30年12月17日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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諏訪市立信州風樹文庫規則

昭和36年5月8日 教育委員会規則第8号

(平成30年12月17日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和36年5月8日 教育委員会規則第8号
昭和50年4月1日 教育委員会規則第2号
平成5年9月28日 教育委員会規則第5号
平成7年3月22日 教育委員会規則第4号
平成7年3月22日 教育委員会規則第5号
平成8年3月25日 教育委員会規則第6号
平成12年3月28日 教育委員会規則第2号
平成30年12月17日 教育委員会規則第5号