○諏訪市図書館規則
昭和36年5月8日
教育委員会規則第7号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 削除
第3章 管理
第1節 開館等(第3条―第5条)
第2節 館内利用(第6条―第8条)
第3節 個人貸出し(第9条―第15条の2)
第4節 団体貸出し(第16条―第22条)
第5節 資料の寄贈及び寄託(第23条―第31条)
第4章 処務(第32条―第34条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項及び諏訪市図書館条例(昭和36年諏訪市条例第32号)第7条の規定に基づき、諏訪市図書館(以下「図書館」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2章 削除
第2条 削除
第3章 管理
第1節 開館等
(開館時間)
第3条 図書館の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときはこれを変更することができる。
(休館日)
第4条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときはこれを変更し、又は臨時休館日を設けることができる。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末年始 12月29日から1月3日まで
(4) 蔵書整理期間 9月又は10月中におおむね10日間以内
(5) 館内整理日 毎月末日。ただし、館内整理日が他の休館日にあたるときは、その前日とする。
第5条 削除
第2節 館内利用
(館内利用)
第6条 資料を利用しようとするときは、所定のコーナーで利用しなければならない。ただし、利用の場所は事情により変更することがある。
(視聴覚施設及び設備の利用)
第6条の2 視聴覚施設及び設備を利用しようとする者は、館長の許可を受けなければならない。
2 前項の規定による利用の手続等については、館長が別に定める。
(入館者の遵守事項)
第7条 入館者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 資料はすべて丁寧に取り扱うこと。
(2) 静粛にし、音読、高談及びその他騒がしい行為をしないこと。
(3) 館内を汚損したり又は所定の場所以外での飲食若しくは喫煙をしないこと。
(4) その他図書館職員の指示に従うこと。
第8条 削除
第3節 個人貸出し
(個人貸出し)
第9条 資料の館外個人貸出しを受けることのできる者は、次の各号の1に該当する者とする。
(1) 市内に居住する者
(2) 市内の事業所等に通勤し、又は市内の学校(各種学校等を含む。)に通学する者
(3) 前2号に定めるもののほか、館長が特に認めた者
2 利用者は、前項の図書館利用カードを貸出し利用の都度資料とともに提出しなければならない。
(図書館利用カードの失効)
第10条の2 利用者の所持する図書館利用カードのうち最終利用日から2年間利用のない図書館利用カードは、無効とする。
(貸出登録の変更)
第10条の3 利用者が貸出登録した住所、氏名等に変更を生じたときは、速やかに館長に届け出なければならない。
(図書館利用カードの不正利用)
第10条の4 利用者の図書館利用カードは、本人のほかこれを使用してはならない。
2 図書館利用カードを不正に使用したときは、その図書館利用カードを無効とし、不正使用者には図書館利用カードを交付しないことがある。
(図書館利用カードの紛失、亡失)
第11条 利用者が図書館利用カードを紛失又は亡失したときは速やかに館長に届け出なければならない。
2 図書館利用カードの紛失又は亡失により図書館に損害を与えた場合は、第5条の規定を準用するものとする。
(貸出資料の制限)
第12条 利用者1人が、1回に貸出利用できる資料の数及び期間は次のとおりとする。
(1) 資料は5点を限度とする。
(2) 期間は14日間とする。
2 前項の規定にかかわらず、館長が特に必要と認めたときは、その点数及び期間を別に指定することができる。
3 次の各号に掲げる資料は、貸出しをしない。
(1) 貴重図書、写本、目録類
(2) 辞書及びこれに類する資料
(3) 視聴覚資料
(4) 官報等行政資料、新聞、新刊雑誌類
(5) 装丁の破損しやすい資料
(6) その他館長が館外個人貸出しを不適当と認めた資料
(公務上の特例)
第13条 官公立の学校又は官公署から公務のために館外貸出しの申込みがあつたときは、前条の規定にかかわらず館長は、特にこれを許可することができる。
(転貸の禁止)
第14条 個人貸出しの資料は、これを他に転貸してはならない。
(個人貸出しの停止)
第15条 次の各号の1に該当するときは、個人貸出しを停止することができる。
(1) 前条の規定に違反したとき。
(2) 貸出した資料の返還を怠り、督促を受けたとき。
(3) 第5条の規定により、弁償が完了しないとき。
(貸出しの予約)
第15条の2 貸出しを希望する資料がないときは、リクエストカード(様式第3号)により、貸出しの予約をすることができる。
第4節 団体貸出し
(団体貸出し)
第16条 地域又は組織による集団を団体といい、これに対して図書を貸出すことを団体貸出しという。
(団体貸出しの手続)
第17条 団体貸出しを受けようとする団体の責任者(以下「責任者」という。)は団体貸出利用申込書(様式第4号)に利用者名簿を添えて館長に申込まなければならない。
(責任)
第18条 責任者は、団体貸出しを受けた資料についてすべての責任を負わなければならない。
(責任者の変更)
第19条 責任者が変更したときは、遅滞なく責任者変更届を館長に提出しなければならない。
(貸出期間)
第20条 団体貸出しの貸出期間は、1年を限度とする。ただし、更新を妨げない。
2 更新の手続は、第17条の規定を準用する。ただし、利用者名簿は、添付を要しない。
(団体貸出しの制限)
第21条 団体貸出しをすることのできる資料は、1団体100冊以内とする。ただし、館長が必要と認めた場合は、この限りでない。
2 第12条第3項の規定は、団体貸出しの場合に準用する。
(資料の交換)
第22条 団体貸出しした資料は、おおむね2月ごとに交換を行うものとする。
第5節 資料の寄贈及び寄託
(寄贈の手続)
第23条 図書館に資料を寄贈しようとする者(以下「寄贈者」という。)は、書名、冊数、価格、住所氏名を記載した寄贈申込書により館長の承認を受けるものとする。
(寄贈費用)
第24条 寄贈に要する費用は、寄贈者の負担とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(寄贈篤志の表示)
第25条 寄贈資料には、必要に応じて、寄贈者の氏名及び寄贈年月日を記載してその篤志を表示する。
(寄託の手続)
第26条 公衆の閲覧に供する目的をもつて資料を図書館に寄託しようとする者(以下「寄託者」という。)は、書名、冊数、住所氏名を記載した寄託願書により館長の許可を受けなければならない。
(寄託証書の交付)
第27条 館長は、寄託者に寄託証書を交付する。
(寄託資料の取扱い)
第28条 寄託資料は、図書館資料の取扱いに準ずる。ただし、個人貸出し及び団体貸出しは、寄託者の承認を得た場合に限るものとする。
(寄託資料の返還)
第29条 寄託資料は、寄託者の請求により返還する。
(寄託に要する費用)
第30条 寄託に要する費用は、寄託者の負担とする。
(避けがたい事由による損害)
第31条 寄託資料が天災、火災、盗難その他避けがたい事由により受けた損害に対しては、図書館はその責めを負わない。
第4章 処務
(施設、設備等の管理)
第32条 館長は、館務を円滑に運営するため、施設、設備を正常な状態に維持するよう努めなければならない。
2 館長は、館務に関し必要な書類、帳簿を備え、常にその現況をあきらかにしておかなければならない。
(防災及び警備)
第33条 館長は、毎年度の初めにおいて図書館の防災及び警備の計画を作成し、教育委員会に届け出なければならない。
2 館長は、職員に図書館防災及び警備の任務を分担させるものとする。
(補則)
第34条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 諏訪市立図書館規則(昭和26年8月27日公布)は、廃止する。
附則(昭和39年6月10日教委規則第1号)
この規則は、昭和39年7月1日から施行する。
附則(昭和39年10月20日教委規則第2号)
この規則は、昭和39年11月1日から施行する。
附則(昭和43年4月1日教委規則第1号)
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和46年2月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年6月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年9月1日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年5月24日教委規則第3号)
この規則は、昭和54年6月1日から施行する。
附則(昭和56年5月29日教委規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和56年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の諏訪市公民館規則によつてなされた専決事務は、その処理が完了するまではなお従前の例による。
附則(昭和60年3月29日教委規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年9月1日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年2月23日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年8月17日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年8月18日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、従前の規定によりなされた申請等の行為は、この規則の規定によつてなされたものとみなす。
附則(平成元年12月25日教委規則第4号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月22日教委規則第3号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月22日教委規則第5号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日教委規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月17日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。