○諏訪市文化センター規則

昭和52年11月28日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)及び諏訪市文化センター条例(昭和52年諏訪市条例第31号。以下「条例」という。)第13条の規定により、諏訪市文化センター(以下「文化センター」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間及び休館日)

第2条 文化センターの使用時間及び休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 使用時間 午前9時から午後9時まで

(2) 休館日 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その翌日)及び12月28日から翌年1月4日まで

(冷暖房の期間)

第3条 冷暖房の期間は、次に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 冷房期間 6月20日から9月20日まで

(2) 暖房期間 10月20日から翌年の4月20日まで

(使用に供する室)

第4条 文化センターの使用に供する室は、ホール、第一集会室、第二集会室及び第三集会室とする。

(使用許可の申請)

第5条 条例第4条第1項の規定による許可を受けようとする者は、諏訪市文化センター使用許可・使用料減免申請書(様式第1号)により教育委員会に申請しなければならない。

2 前項の申請は、文化センターを使用しようとする日の12月前から受付けるものとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

3 教育委員会は、条例第4条の規定による許可を受けて文化センターを使用する者(以下「使用者」という。)に対して使用の許可をしたときは、諏訪市文化センター使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。

(使用の方法及び使用の延長)

第6条 使用者は、文化センターを使用する際には、館長に許可書を提示しなければならない。

2 使用者は、使用の許可を受けた時間内に限り使用できるものとし、準備及び後片付けの時間を含むものとする。

3 前項の規定にかかわらず、教育委員会は文化センターの管理に支障がない場合に限り使用の延長を認めることができる。

(使用の取りやめ、変更の届出)

第7条 使用者は、文化センターの使用を取りやめ、又は変更しようとするときは、ホールにあつては使用期日前30日、その他のものにあつては使用期日前3日までに諏訪市文化センター使用取りやめ・変更届(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(遵守事項)

第8条 使用者又は文化センターを利用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可のない室又は備品を使用しないこと。

(2) 建物及び備品を汚損し、又はき損するおそれのある行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。

(4) 館内において他人の迷惑になるような行為をしないこと。

(5) 収容定員を超えて入場させないこと。

(6) 前各号に定めるもののほか、文化センター職員の指示に従うこと。

(使用権の譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(実費負担及び使用後の処理)

第10条 文化センターの使用に関し必要な電話料、消耗品等は、使用者の負担とする。

2 使用者は、室又は備品の使用を終了したときは、当該室又は備品を清掃し、又は整理して、その旨を館長に届け出なければならない。

(使用料の減免の取扱い)

第11条 条例第10条の規定による使用料の減免の基準は、別表のとおりとする。

2 条例第10条の規定により使用料の減免を受けようとする者(以下「使用料減免申請者」という。)は、使用の申請の際に諏訪市文化センター使用許可・使用料減免申請書により市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があつたときは、使用料の減免の可否を決定し、諏訪市文化センター使用料減免許可書(様式第4号)を使用料減免申請者に交付するものとする。

(使用料の還付申請)

第12条 条例第11条ただし書の規定による使用料の還付を受けようとする者は、諏訪市文化センター使用料還付申請書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。

(報告)

第13条 館長は、その月の文化センターの利用状況について、翌月の5日までに文書をもつて教育委員会に報告しなければならない。

(施設及び設備等の管理)

第14条 館長は、館務を円滑に運営するため、施設、設備を正常な状態に維持するよう努めなければならない。

2 館長は、館務に関し必要な書類及び帳簿を備え常にその現況を明らかにしておかなければならない。

(防災及び警備)

第15条 館長は、毎年4月に文化センターの防災及び警備計画を作成し、教育委員会に届け出なければならない。

2 館長は、職員に文化センターの防災及び警備の任務を分担させるものとする。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、職員の勤務、事務の処理その他必要な事項は、諏訪市教育委員会事務局の例による。

この規則は、昭和52年12月1日から施行する。

(昭和54年7月1日教委規則第5号)

この規則は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和55年6月17日教委規則第1号)

この規則は、昭和55年7月1日から施行する。

(昭和56年5月29日教委規則第2号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年6月1日から施行する。

(昭和60年3月29日教委規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年3月25日教委規則第2号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年7月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1号の改定規定は、平成4年7月11日から施行する。

(平成9年3月28日教委規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日教委規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年10月1日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の諏訪市文化センター規則の規定は、この規則の施行の日以後に受理した諏訪市文化センターの使用の申請に係る使用料について適用する。

(平成24年3月5日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(平成28年3月16日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの教育委員会規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成30年3月19日教委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

諏訪市文化センター使用料減免基準

区分

減免する割合

諏訪市及び諏訪市の内部機関等が、自らの事業を行うために使用するとき。

10割

条例第10条第2号の規定に該当するとき。

10割

市内の保育園、幼稚園及び小中学校が、園又は学校の行事として使用するとき。

10割

諏訪市に関係する社会教育団体等及び社会福祉団体等が、その全体活動を目的として使用するとき。

5割。ただし、条例別表の1の備考(3)及び(4)の規定により増徴することとされる額は、減免しないものとする。

諏訪市が関係する文化団体等が、その全体活動を目的として使用するとき。

5割。ただし、条例別表の1の備考(3)及び(4)の規定により増徴することとされる額は、減免しないものとする。

諏訪市及びその内部機関等が共催する事業のために使用するとき。

10割

その他市長が特に必要と認めたとき。

市長が定める割合

備考 この表において「全体活動」とは、全市的な活動をいう。

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諏訪市文化センター規則

昭和52年11月28日 教育委員会規則第5号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和52年11月28日 教育委員会規則第5号
昭和54年7月1日 教育委員会規則第5号
昭和55年6月17日 教育委員会規則第1号
昭和56年5月29日 教育委員会規則第2号
昭和60年3月29日 教育委員会規則第3号
昭和63年3月25日 教育委員会規則第2号
平成4年7月1日 教育委員会規則第3号
平成9年3月28日 教育委員会規則第1号
平成12年3月28日 教育委員会規則第2号
平成13年10月1日 教育委員会規則第5号
平成20年3月31日 教育委員会規則第8号
平成24年3月5日 教育委員会規則第3号
平成28年3月16日 教育委員会規則第2号
平成30年3月19日 教育委員会規則第2号