○諏訪市公民館規則

昭和49年5月1日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項及び諏訪市公民館条例(昭和49年諏訪市条例第13号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、公民館の運営管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(使用時間)

第3条 公民館の使用時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 諏訪市公民館

 月曜日から土曜日まで 午前9時から午後9時30分まで

 日曜日 午前9時から午後5時まで

(2) 前号以外の公民館

 月曜日から金曜日まで 午前9時から午後9時まで

 土曜日 午前9時から午後5時まで

(休館日)

第4条 公民館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時休館日を設けることができる。

(1) 諏訪市公民館

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 年末年始 12月28日から翌年1月4日まで

(2) 前号以外の公民館

 日曜日

 国民の祝日に関する法律に規定する休日

 年末年始 12月28日から翌年1月4日まで

(冷房及び暖房の期間)

第5条 公民館の冷房及び暖房の期間は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 冷房期間 6月20日から9月20日まで

(2) 暖房期間 10月20日から翌年の4月20日まで

第6条 削除

(使用許可の申請)

第7条 条例第9条の規定による許可を受けようとする者は、公民館使用許可・使用料減免申請書(様式第1号)により教育委員会に申請しなければならない。

2 前項の申請は、使用しようとする日の2月前から受付けるものとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

3 教育委員会は、条例第9条の規定による許可を受けて公民館を使用する者(以下「使用者」という。)に対して使用の許可をしたときは、公民館使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。

(使用の方法及び使用の更新)

第8条 使用者は、公民館を使用する際には、公民館長に許可書を提示しなければならない。

2 使用者は、使用の許可を受けた時間内に限り使用できるものとし、準備及び後片付けの時間を含むものとする。

3 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、公民館の管理に支障がない場合に限り使用の更新を認めることができる。

(使用の取りやめ、変更の届出)

第9条 使用者は、条例第9条の規定により公民館の使用を取りやめ、又は変更しようとするときは、当該使用期日前3日までに、公民館使用取りやめ・変更届(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(遵守事項)

第10条 使用者又は公民館を利用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可のない室又は備品を使用しないこと。

(2) 建物及び備品を汚損し、又はき損するおそれのある行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。

(4) 館内において他人の迷惑になるような行為をしないこと。

(5) 収容定員をこえて入場させないこと。

(6) 前各号に定めるもののほか、公民館職員の指示に従うこと。

(使用権の譲渡等の禁止)

第11条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(実費負担及び使用後の処理)

第12条 公民館の使用に関し必要な電話料、消耗品等は、使用者の負担とする。

2 使用者は、室又は備品の使用を終了したときは、当該室又は備品を清掃し、又は整理して、その旨を公民館長に届け出なければならない。

(使用料の減免の取扱い)

第13条 条例第15条の規定による使用料の減免の基準は、別表のとおりとする。

2 条例第15条の規定による使用料の減免を受けようとする者(以下「使用料減免申請者」という。)は、公民館使用許可・使用料減免申請書により市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があつたときは、使用料の減免の可否を決定し、公民館使用料減免許可書(様式第4号)を使用料減免申請者に交付するものとする。

(使用料の還付申請書)

第14条 条例第16条ただし書の規定による使用料の還付を受けようとする者は、公民館使用料還付申請書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。

(報告)

第15条 公民館長は、その月の公民館の利用状況について、翌月の5日までに文書をもつて教育委員会に報告しなければならない。

(施設及び設備等の管理)

第16条 公民館長は、館務を円滑に運営するため、施設・設備を正常な状態に維持するよう努めなければならない。

2 公民館長は、館務に関し必要な書類及び帳簿を備え常にその現況を明らかにしておかなければならない。

(防災及び警備)

第17条 公民館長は、毎年4月に公民館の防災及び警備計画を作成し、教育委員会に届け出なければならない。

2 公民館長は、職員に公民館の防災及び警備の任務を分担させるものとする。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、職員の勤務、事務の処理その他必要な事項は、諏訪市教育委員会事務局の例による。

(施行期日)

1 この規則は、昭和49年5月1日から施行する。

(諏訪市公民館規則の廃止)

2 諏訪市公民館規則(昭和44年諏訪市教育委員会規則第1号)は、廃止する。

(昭和56年5月29日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の諏訪市公民館規則によつてなされた専決事務は、その処理が完了するまではなお従前の例による。

(諏訪市図書館規則の一部改正)

3 諏訪市図書館規則(昭和36年諏訪市教育委員会規則第7号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(諏訪市文化センター規則の一部改正)

4 諏訪市文化センター規則(昭和52年諏訪市教育委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(昭和59年12月22日教委規則第4号)

この規則は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和60年3月29日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にこの規則第6条に規定する改正前の諏訪市公民館規則によつてなされた専決及び代決事務は、その処理が完了するまではなお従前の例による。

(昭和63年3月25日教委規則第2号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成5年3月23日教委規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年3月25日教委規則第6号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日教委規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年12月18日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の諏訪市公民館規則の規定は、この規則の施行の日以後に受理した公民館の使用の申請に係る使用料について適用する。

(平成24年3月5日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(平成27年3月18日教委規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの教育委員会規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成30年12月17日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年3月14日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の諏訪市公民館規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の諏訪市公民館規則の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第13条関係)

公民館使用料減免基準

区分

減免する割合

諏訪市及び諏訪市の内部機関等が、自らの事業を行うために使用するとき。

10割

地区公民館が、その地区にある公民館を公民館活動のために使用するとき。

10割。ただし、条例別表備考1及び2の規定により増徴することとされる額は、減免しないものとする。

市内の保育園、幼稚園及び小中学校が、園又は学校の行事として使用するとき。

10割

諏訪市に関係する社会教育団体等及び社会福祉団体等がその活動の目的のために使用するとき。ただし、地区単位でその地区にある公民館を使用する場合に限る。

10割

諏訪市が関与する社会教育関係団体等及び社会福祉関係団体等がその活動の目的のために使用するとき。ただし、地区単位でその地区にある公民館を使用する場合に限る。

5割

諏訪市が関与する文化団体等がその活動の目的のために使用するとき。

5割

公民館の登録サークルがその活動のために使用するとき。

10割。ただし、公民館の登録サークルとして登録した日から2年を経過した日以後は5割とする。

諏訪市及びその内部機関等が共催する事業のために使用するとき。

10割

その他市長が特に必要と認めたとき。

市長が定める割合

備考1 地区単位とは、各地区公民館を範囲とする地区をいう。

備考2 懇親会等のため飲食を伴う場合においては、飲食を伴う時間に係る使用料は減免しないものとする。

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諏訪市公民館規則

昭和49年5月1日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和49年5月1日 教育委員会規則第1号
昭和56年5月29日 教育委員会規則第2号
昭和59年12月22日 教育委員会規則第4号
昭和60年3月29日 教育委員会規則第3号
昭和63年3月25日 教育委員会規則第2号
平成5年3月23日 教育委員会規則第1号
平成8年3月25日 教育委員会規則第6号
平成12年3月28日 教育委員会規則第2号
平成19年12月18日 教育委員会規則第5号
平成20年3月31日 教育委員会規則第7号
平成24年3月5日 教育委員会規則第2号
平成27年3月18日 教育委員会規則第3号
平成28年3月16日 教育委員会規則第2号
平成30年12月17日 教育委員会規則第5号
令和4年3月14日 教育委員会規則第1号