○諏訪市森林体験学習館規則

平成3年3月22日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、諏訪市森林体験学習館条例(平成3年諏訪市条例第13号。以下「条例」という。)第9条の規定により、諏訪市森林体験学習館(以下「学習館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 学習館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時休館日を設けることができる。

(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 11月1日から翌年3月31日まで

(使用許可の申請等)

第3条 条例第4条の規定による許可を受けようとする者は、諏訪市森林体験学習館使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 申請書は、学習館を使用しようとする日の2月前から受け付けるものとする。ただし、教育委員会が特に認めるときは、この限りでない。

3 教育委員会は、第1項の規定による申請により使用の許可をしたときは、諏訪市森林体験学習館使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用の取りやめ、変更の届出)

第4条 条例第4条の規定による許可を受けて学習館を使用する者(以下「使用者」という。)は、学習館の使用を取りやめ、又は変更しようとするときは、森林体験学習館使用取りやめ・変更届(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(遵守事項)

第5条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 建物及び備品を損傷しないこと。

(2) 館内において他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) その他職員の指示に従うこと。

(使用後の処理)

第6条 使用者は、その使用が終了したときは、清掃し、又は備品を整理して、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(実費負担)

第7条 学習館の使用に係る実費は、使用者の負担とする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日教委規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月18日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年2月10日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月16日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの教育委員会規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成30年12月17日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年3月17日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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諏訪市森林体験学習館規則

平成3年3月22日 教育委員会規則第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成3年3月22日 教育委員会規則第4号
平成12年3月28日 教育委員会規則第2号
平成18年3月31日 教育委員会規則第1号
平成19年3月30日 教育委員会規則第3号
平成19年12月18日 教育委員会規則第6号
平成26年2月10日 教育委員会規則第2号
平成28年3月16日 教育委員会規則第2号
平成30年12月17日 教育委員会規則第5号
令和3年3月17日 教育委員会規則第2号