○諏訪市青少年問題協議会条例

昭和60年3月19日

条例第12号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)第1条の規定に基づき、諏訪市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務及び意見の具申)

第2条 協議会の所掌事務及び意見の具申については、法第2条に規定するところによる。

(組織)

第3条 協議会は、会長及び委員20人以内で組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 委員は、市議会の議員、関係行政機関の職員及び学識経験がある者のうちから市長が任命する。

4 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

5 協議会に副会長1人を置き、委員が互選する。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

7 協議会に専門事項を調査させるため、幹事若干人を置くことができる。

8 幹事は、関係行政機関等の職員のうちから市長が任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(事務局)

第6条 協議会の事務局は、教育委員会に置く。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年6月30日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(平成12年12月20日条例第45号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成26年3月18日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

諏訪市青少年問題協議会条例

昭和60年3月19日 条例第12号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和60年3月19日 条例第12号
昭和62年6月30日 条例第24号
平成12年12月20日 条例第45号
平成26年3月18日 条例第4号