○諏訪市教職員住宅管理規則
昭和46年3月30日
教育委員会規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、諏訪市教職員住宅の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 教職員住宅 諏訪市立小学校及び中学校教職員の福利厚生施設として県、公立学校共済組合及び市が建設し、教職員及びその家族を入居させるために賃貸する住宅及び付帯施設をいう。
(2) 共同施設 教職員住宅に入居する者が共同で使用する自転車置場、物置その他の施設をいう。
(貸付け)
第3条 教職員住宅は、諏訪市立小学校及び中学校教職員で諏訪市教育委員会(以下「委員会」という。)が適当と認める教職員に貸付けるものとする。
(借受の申込み)
第4条 教職員住宅の借受希望者は、諏訪市教職員住宅借受申込書(様式第1号)に学校長の意見書を添えて委員会に提出し、承認を受けなければならない。
(貸付料)
第6条 教職員住宅の貸付料は月額とし、委員会が別に定めるものとする。この場合において、公立学校共済組合又は県と市との間の契約により特別の定めがある貸付料については、その契約の規定により算出した額の範囲内としなければならない。ただし、月の中途で入居し、又は退居した場合は、日割計算により算出した額とする。
(貸付料の変更)
第7条 委員会は、次の各号の1に該当する場合は、貸付料を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い、貸付料を変更する必要があると認めるとき。
(2) 教職員住宅相互の間における貸付料の均衡上必要があると認めるとき。
(3) 教職員住宅について改良を施したとき。
(貸付料の納付)
第8条 貸付料は、納入通知書により指定された日までに納入しなければならない。
(貸付料の減免又は徴収猶予)
第9条 委員会は、借受者が疾病にかかつたとき又は災害により著しい損害を受けたとき、その他特別な事情があると認めたときは、貸付料を減免し、又は貸付料の徴収を猶予することができる。
(教職員住宅の使用上の義務)
第10条 借受者は、教職員住宅及び共同施設について善良な管理上の注意を払い、これを良好な状態において維持しなければならない。
2 借受者は、教職員住宅の全部又は一部を居住以外の用に供し、又は第三者に貸付け若しくは借受の権利を他人に譲渡してはならない。
2 増築(改築、模様替)工事がしゆん工したときは、諏訪市教職員住宅増築(改築、模様替)しゆん工報告書(様式第5号)を委員会に提出しなければならない。
3 前項の増築(改築、模様替)部分については、退居の際これを撤去し、又は原状に復さなければならない。ただし、委員会が特に承認した場合は、この限りでない。
(原状回復等の義務)
第12条 借受者は、その責めに帰すべき理由によつて当該教職員住宅又は共同施設を滅失し、又はき損したときは、委員会の指示に従い、これを原状に復し又はその損害を賠償しなければならない。
(借受者の費用負担義務)
第13条 借受者は、次の各号に掲げる費用を負担しなければならない。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道使用料
(2) 汚物及びごみ処理に要する費用
(3) 共同施設の使用に要する費用
(4) 前各号に定めるもののほか、委員会が指定した費用
(明渡しの請求)
第14条 委員会は、借受者が次の各号の1に該当したときは、当該借受者に対して教職員住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 承認なくして入居したとき。
(2) 貸付料を3か月以上滞納したとき。
(3) 教職員住宅又は共同施設を故意にき損し、又は滅失したとき。
(4) 第12条の規定に違反したとき。
(5) この規則又はこれに基づく委員会の指示命令に従わないとき。
(明渡し)
第15条 借受者は、次の各号の1に該当するに至つたときは、1か月以内に教職員住宅を明渡さなければならない。
(1) 教職員でなくなつたとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 本市以外の小学校及び中学校等に転任したとき。
(4) 前条の規定により明渡しの請求をされたとき。
(5) 委員会が管理上必要と認めたとき。
3 借受者が教職員住宅を退居しようとするときは、予定期日の10日前までに諏訪市教職員住宅退居届(様式第7号)を委員会に提出し、当該教職員住宅について、前学校長の検査を受けなければならない。この場合において、借受者の責めに帰する修理か所があるときは修理して退居しなければならない。
4 借受者は、第1項に規定する期限までに教職員住宅を明渡さないときは、貸付料のほか退居すべき日の翌日から退居した日までの期間に応ずる貸付料の5倍に相当する額の範囲内で委員会が定める額の違約金を支払わなければならない。
(立入検査)
第16条 委員会は、管理上必要あると認めたときは、教職員住宅又は共同施設に職員を立ち入らせて検査させ又は借受者に対し適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査をする場合において、現に使用している教職員住宅に立ち入ろうとするときは、あらかじめ教職員住宅の借受者の承諾を得なければならない。
3 第1項の場合においては、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、借受者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(書類の経由)
第17条 この規則に基づき、委員会に提出する書類は、すべて所属学校長を経由しなければならない。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に市長の承認を得て入居している借受者については、この規則の規定に基づいて入居した借受者とみなす。
附則(昭和60年2月27日教委規則第1号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年9月30日教委規則第6号)
この規則は、昭和63年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。