○諏訪市教育支援委員会条例

昭和53年4月1日

条例第10号

(設置)

第1条 心身に障がいがあること等により特別な支援を必要とする幼児、児童及び生徒(以下「児童生徒等」という。)の適切な就学及び一貫した教育支援についての助言等を行うため、諏訪市教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査及び審議する。

(1) 児童生徒等の就学に関する事項

(2) 児童生徒等の教育支援に関する事項

(3) その他教育委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。

(1) 学識経験者

(2) 医師

(3) 教育職員

(4) 児童福祉施設等の職員

(5) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することを妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長1名を置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(専門調査員)

第6条 教育委員会は、専門の事項を調査させるため必要があるときは、委員会に専門調査員を置くことができる。

2 専門調査員は、教育委員会が任命する。

(部会)

第7条 委員会は、必要に応じて部会を置くことができる。

2 部員は、委員のうちから選任する。

(会議)

第8条 委員会の会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

(秘密を守る義務)

第9条 委員及び専門調査員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、教育委員会教育総務課が行う。

(補則)

第11条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年9月25日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の諏訪市心身障害児就学指導委員会条例第3条第2項の規定による諏訪市心身障害児就学指導委員会の委員に任命されている者は、この条例の施行の日に、この条例による改正後の諏訪市教育支援委員会条例(以下「新条例」という。)第3条第2項の規定による諏訪市教育支援委員会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命をされたものとみなされる者の任期は、新条例第4条第1項の規定にかかわらず、同日における従前の諏訪市心身障害児就学指導委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(諏訪市非常勤特別職の職員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 諏訪市非常勤特別職の職員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年諏訪市条例第21号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

諏訪市教育支援委員会条例

昭和53年4月1日 条例第10号

(平成26年10月1日施行)