○諏訪市教育委員会傍聴人規則

昭和36年5月8日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、諏訪市教育委員会会議規則(昭和36年諏訪市教育委員会規則第3号)第17条第2項の規定により教育委員会の会議の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。

(傍聴手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、受付において自己の住所、氏名、年齢及び職業(団体である場合は、その団体の名称、代表者の住所、氏名、年齢及び傍聴する者の人員)を受付簿に記入し、係員の指示を受けなければならない。

(傍聴の禁止)

第3条 次の各号の1に該当する者は、傍聴を許さない。

(1) めいていしていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) 前各号のほか教育長において傍聴を不適当と認める者

(傍聴人の守るべき事項)

第4条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 静しゆくにすること。

(2) 議事に批評を加え、又は賛否を表明しないこと。

(3) 前各号のほか、会議の妨害となるような行為をしないこと。

(教育長の指示)

第5条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、すみやかに退場しなければならない。

第6条 第4条に定めるもののほか、傍聴人は教育長の指示に従わなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 諏訪市教育委員会傍聴人規則(昭和31年公布)は、廃止する。

(昭和63年5月23日教委規則第3号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成14年2月22日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月18日教委規則第2号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(諏訪市教育委員会傍聴人規則の一部改正に伴う経過措置)

6 この規則の施行の際現に在職する教育長が改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する期間は、第6条の規定による改正後の諏訪市教育委員会傍聴人規則第3条第3号、第5条及び第6条の規定は適用せず、第6条の規定による改正前の諏訪市教育委員会傍聴人規則第3条第3号、第5条及び第6条の規定は、なおその効力を有する。

諏訪市教育委員会傍聴人規則

昭和36年5月8日 教育委員会規則第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和36年5月8日 教育委員会規則第5号
昭和63年5月23日 教育委員会規則第3号
平成14年2月22日 教育委員会規則第2号
平成27年3月18日 教育委員会規則第2号