○諏訪市教育委員会教育長に対する事務委任規則
昭和36年5月8日
教育委員会規則第4号
(権限の委任)
第1条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 学校教育及び社会教育に関する一般方針を定めること。
(2) 学校、公民館及び図書館等の教育機関の設置及び廃止を決定すること。
(3) 1件50万円を超える教育財産の取得を申し出ること。
(4) 県費負担教職員の任免その他の進退について内申すること。
(5) 県費負担教職員の服務の一般方針を定めること。
(6) 事務局の職員、公民館の職員、図書館の職員、美術館の職員及び学校の職員(県費負担教職員を除く。)等の教育機関の職員の人事に関すること。
(7) 学校、その他教育機関の敷地を選定すること。
(8) 1件500万円以上の工事の計画を策定すること。
(9) 教育委員会規則等の制定又は改廃を行うこと。
(10) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。
(11) 社会教育委員、各種審議会及び協議会等の委員を任命すること。
(12) 教育関係職員の研修の一般方針を定めること。
(13) 学令児童、生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(14) 教科書の採択を決定すること。
(15) 教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行うこと。
(16) その他特に必要と認める事項
第2条 教育長は、前条の規定により委任された事務又は臨時に代理した事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 諏訪市教育委員会教育長に対する事務委任規則(昭和31年公布)は、廃止する。
附則(昭和41年10月25日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年12月28日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年11月1日教委規則第2号)
この規則は、昭和42年11月1日から施行する。
附則(昭和53年11月27日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年5月29日教委規則第1号)
この規則は、昭和56年6月1日から施行する。
附則(昭和60年3月29日教委規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日教委規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日教委規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月26日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月18日教委規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(諏訪市教育委員会教育長に対する事務委任規則の一部改正に伴う経過措置)
4 この規則の施行の際現に在職する教育長が改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する期間は、第4条の規定による改正後の諏訪市教育委員会教育長に対する事務委任規則の規定は適用せず、第4条の規定による改正前の諏訪市教育委員会教育長に対する事務委任規則の規定は、なおその効力を有する。