○諏訪市入会林野整備事業分担金徴収条例

昭和55年9月27日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、入会林野整備事業に要する経費について、当該事業の受益者から分担金を徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(分担金の額)

第2条 分担金の額は、別表に掲げる事業に要する経費のうち、国又は県から交付された補助金の額を除いたものを超えない範囲において市長が定める。

2 分担金の徴収基準を定めるに当たつては、当該事業の受益者の利益を勘案しなければならない。

(分担金の徴収方法)

第3条 前条の規定による分担金の徴収は、当該事業の年度内とし、受益者は納入通知書を発した日から30日以内に全額納入しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、市長の承認を得て分割納入することができる。

(補則)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表

事業名

上金子入会林野整備事業(調査測量)

諏訪市入会林野整備事業分担金徴収条例

昭和55年9月27日 条例第18号

(昭和55年9月27日施行)

体系情報
第6類 政/第3章 税外収入
沿革情報
昭和55年9月27日 条例第18号