○諏訪市林道等事業費分担金徴収条例

昭和53年4月1日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、諏訪市林道及び作業道事業に要する経費のうち、当該事業によつて利益を受ける者から分担金を徴収することについて必要な事項を定めるものとする。

(分担金の額)

第2条 分担金の額は、各年度ごとに、事業に要する経費から国又は県の補助金を除き、別表の左欄に掲げる区分に従い、当該右欄に定める率の範囲内で市長が定める。

2 分担金の基準を定めるに当たつては、当該事業の受益者の利益を勘案しなければならない。

(分担金の徴収方法)

第3条 前条の規定による分担金の徴収は、当該事業の年度内とし、受益者は、納入通知書を発した日から30日以内に全額納入しなければならない。ただし、特別な事情があるときは、分割納入することができる。

(補則)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和58年3月31日条例第7号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

別表

左欄

右欄

県営林道整備事業

100分の50

公共林道、作業道整備事業

100分の50

県単林道、作業道整備事業

100分の40

市単林道、作業道整備事業

100分の50

諏訪市林道等事業費分担金徴収条例

昭和53年4月1日 条例第8号

(昭和58年3月31日施行)

体系情報
第6類 政/第3章 税外収入
沿革情報
昭和53年4月1日 条例第8号
昭和58年3月31日 条例第7号