○諏訪市農地災害復旧事業経費の分担金徴収条例

昭和55年9月27日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、農地災害復旧事業に要する経費のうち、当該事業の施行地域内にある農地の受益者から徴収する分担金について、必要な事項を定めるものとする。

(分担金の額)

第2条 分担金の額は、別表に掲げる事業に要する経費のうち、国又は県から交付された補助金の額を除いたものとする。

2 分担金の徴収基準を定めるに当たつては、当該事業について、その施行地域内にある農地の利益を勘案しなければならない。

(分担金の徴収方法)

第3条 前条の規定による分担金の徴収は、当該事業の年度内とし、受益者は、納入通知書を発した日から30日以内に全額納入しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、市長の承認を得て分割納入することができる。

(補則)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月24日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年10月1日条例第25号)

この条例は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和57年9月25日条例第20号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和57年12月24日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月20日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月25日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月11日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月24日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

事業名

昭和55年7.8梅雨前線豪雨災害による農地災害復旧事業

昭和55年10.19豪雨災害による農地災害復旧事業

昭和56年7.20豪雨災害による農地災害復旧事業

昭和57年8.2台風10号災害による農地災害復旧事業

昭和57年9.12台風18号災害による農地災害復旧事業

昭和58年9.28台風10号災害による農地災害復旧事業

平成18年7.19梅雨前線豪雨災害による農地災害復旧事業

平成21年8.8局地豪雨災害による農地災害復旧事業

令和3年8.14大雨災害による農地災害復旧事業

諏訪市農地災害復旧事業経費の分担金徴収条例

昭和55年9月27日 条例第19号

(令和3年9月24日施行)

体系情報
第6類 政/第3章 税外収入
沿革情報
昭和55年9月27日 条例第19号
昭和55年12月24日 条例第26号
昭和56年10月1日 条例第25号
昭和57年9月25日 条例第20号
昭和57年12月24日 条例第27号
昭和58年12月20日 条例第26号
平成18年12月25日 条例第35号
平成21年11月11日 条例第21号
令和3年9月24日 条例第18号