○諏訪市土地改良事業分担金賦課徴収条例

昭和58年3月31日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条及び第96条の4において準用する法第36条又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、諏訪市土地改良事業(以下「事業」という。)の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者に対し分担金を賦課徴収することについて必要な事項を定めるものとする。

(分担金の額)

第2条 分担金の額は、各年度ごとに、当該事業に要する経費のうち国又は県から交付を受けた補助金の額を除き、別表の左欄に掲げる区分に従い、当該右欄に定める率の範囲内で市長が定める。

2 分担金の額は、当該事業の施行により、利益を受ける土地の面積を標準として賦課する。

(分担金の徴収方法)

第3条 前条の規定による分担金を徴収する場合にあつては、当該事業の年度内とし、受益者は、納入通知書を発した日から30日以内に全額納入しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、市長の承認を得て分割納入することができる。

(補則)

第4条 この条例に定めるもののほか、分担金の賦課徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(諏訪市営土地改良事業経費の分担金等賦課徴収条例の廃止)

2 諏訪市営土地改良事業経費の分担金等賦課徴収条例(昭和34年諏訪市条例第18号)は、廃止する。

(県営土地改良事業分担金徴収条例の廃止)

3 県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和42年諏訪市条例第25号)は、廃止する。

別表

左欄

右欄

県営土地改良事業

100分の50

団体営土地改良事業

100分の50

県単土地改良事業

100分の50

市単土地改良事業

100分の40

非補助(融資)土地改良事業

100分の100

諏訪市土地改良事業分担金賦課徴収条例

昭和58年3月31日 条例第8号

(昭和58年3月31日施行)