○諏訪市財政状況の公表に関する条例

昭和34年10月27日

条例第16号

諏訪市財政事情の作成及び公表に関する条例(昭和23年5月28日公布)の全部を、次のように改正する。

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政に関する事項(以下「財政状況」という。)の公表に関しては、この条例の定めるところによる。

(公表の時期)

第2条 財政状況の公表は、毎年6月及び12月にこれを行なうものとする。

2 天災その他避けることのできない事由により、前項の期日に財政状況を公表することができないときは、市長は事由の止んだときから1か月以内において、その期日を定めてこれを公表しなければならない。

(掲載事項)

第3条 前条第1項の規定により、6月に公表する財政状況においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び市長の財政方針の概要を明らかにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 住民の負担の状況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高

(5) その他市長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により、12月に公表する財政状況においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の決算の概況を明らかにするものとする。

3 市長は、必要に応じて財政状況の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書を、その附表として添付することができる。

(公表の方法)

第4条 財政状況の公表は、諏訪市公告式の例によりこれを行なう。

2 前項の規定により公表した財政状況は、公表の日から6か月間何人も市長の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。

3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、市長がこれを定める。

第5条 財政状況の公表は、前条第1項に定める方法によるのほか、諏訪市広報にその要旨を掲載するものとする。

(委任事項)

第6条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表の手続きに関する事項で必要があるときは、別に市長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年7月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年3月1日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月31日条例第14号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

諏訪市財政状況の公表に関する条例

昭和34年10月27日 条例第16号

(昭和39年3月31日施行)

体系情報
第6類 政/第1章
沿革情報
昭和34年10月27日 条例第16号
昭和35年7月1日 条例第15号
昭和36年3月1日 条例第42号
昭和39年3月31日 条例第14号