○諏訪市補助金等交付規則

昭和44年4月24日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため、法令等に特別の定めのあるもののほか、補助金等の交付に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において「補助金等」とは、補助金、交付金、利子補給金その他の給付金で、相当の反対給付を受けないものをいう。

2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。

(関係者の責務)

第3条 市長は、補助金等が市税その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、補助金等が法令等及び予算に定めるところに従つて公正かつ効率的に使用されるよう努めなければならない。

2 市長は、社会経済情勢等環境の変化に的確に対応した柔軟性のある補助金制度となるよう、補助金等の新設、廃止、整理、統合その他の見直しに努めなければならない。

3 補助事業者等は、法令等の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、誠実に補助事業等を行わなければならない。

(取扱基準の設定)

第4条 市長は、次に掲げる事項について補助金等ごとに補助金等取扱基準(様式第1号)を定めるものとする。

(1) 補助金等の名称

(2) 補助事業等の目標

(3) 補助事業等の対象者

(4) 補助対象経費

(5) 補助金等の額及びその算定方法又は補助率

(6) 補助事業等の評価

(7) 補助事業等の開始時期及び終了時期

(8) 情報の公表の方法等

(9) その他必要と認める事項

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、補助金等取扱基準によらずに補助金等の交付に関し必要な事項を定めることができる。

(情報の公表)

第5条 市長は、補助金等の交付に関する情報を公表するものとする。

2 補助事業者等は、当該補助事業等に関する情報を公表するよう努めるものとする。

(補助金等の交付の申請)

第6条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、補助金等交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(補助金等の交付の決定)

第7条 市長は、前条の申請があつたときは、その内容を審査し補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をするものとする。

(補助金等の交付の条件)

第8条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、その目的を達成するため必要があるときは、条件を付することができる。

(決定の通知)

第9条 市長は、補助金等の交付を決定したときは、速やかに補助金等交付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第10条 補助金等の交付を申請した者は、前条の規定による通知を受領した場合において当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又は、これに付された条件に不服があるときは、通知を受けた日から10日以内に文書をもつて申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあつたときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかつたものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第11条 市長は、補助金等の交付の決定をした後において事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 市長が前項の規定により補助金等の交付の決定を取消すことができる場合は、天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなつた場合に限る。

3 第9条の規定は、第1項の取消し、又は変更した場合について準用する。

(状況報告)

第12条 市長は、補助事業者等に対し必要に応じ補助事業等の遂行の状況を報告させることができる。

(補助事業等の遂行の指示)

第13条 市長は、補助事業者等が提出する報告等によりその者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従つて遂行されていないと認めたときは、その者に対しこれに従つて当該補助事業等を遂行すべきことを指示することができる。

2 市長は、補助事業者等が前項の指示に従わないときは、その者に対して当該補助事業等の執行について停止を命ずることができる。

(補助事業等の内容の変更等)

第14条 補助事業者等は、補助事業等の内容の変更(市長が定める軽易な変更を除く。)又は補助事業等の中止若しくは廃止をしようとするときは、遅滞なくその旨を補助事業等変更等申請書(様式第4号)により市長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による承認をする場合において、当該補助事業者等に係る補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件を変更することができる。

3 第9条の規定は、前項の規定による変更をした場合について準用する。

(実績報告)

第15条 補助事業者等は、補助事業等が完了したときは、補助事業等実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)を市長に提出しなければならない。

(補助金等の額の確定)

第16条 市長は、実績報告書を受理したときは、当該実績報告書の審査(必要に応じて行う現地調査等を含む。)により、交付すべき補助金等の額を確定し、補助金等交付額確定通知書(様式第6号)により、当該補助事業者等に通知するものとする。

(是正のための措置)

第17条 市長は、実績報告書を受理した場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につきこれに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して命ずることができる。

2 第15条の規定は、前項の規定による命令に従つて行う補助事業等について準用する。

(補助金等の交付)

第18条 市長は、第16条の規定により補助金等の額を確定した後において、補助金等を補助事業者等に交付するものとする。ただし、補助事業等の遂行上必要と認めるときは、補助金等を概算払又は前金払により交付することができる。

(決定の取消し及び補助金等の返還)

第19条 市長は、補助事業者等が補助金等を他の用途に使用し、その他補助事業等について補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件及び法令等又はこれに基づく市長の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。

2 前項の規定は、第16条の規定により補助金等の額を確定した後においても適用があるものとする。

3 市長は、前2項の規定により当該補助金等の更正決定をした場合は、速やかに補助金等更正決定通知書(様式第7号)により当該補助事業者等に通知するものとする。

4 市長は、第1項の規定により補助金等の交付の決定の取消しをした場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金等が交付されているとき、又は補助金等の額を確定した場合において、既に当該確定した補助金等の額を超える補助金等が交付されているときは、補助金等返還命令通知書(様式第8号)により期限を定めて補助金等の返還を命ずるものとする。

(財産の処分の制限)

第20条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産を、市長の承認を受けないで補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金等の全部に相当する金額を市に納付した場合は、この限りでない。

(補則)

第21条 この規則に定めるもののほか、補助金等の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(平成20年12月17日規則第32号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年8月6日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月17日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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諏訪市補助金等交付規則

昭和44年4月24日 規則第20号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6類 政/第1章
沿革情報
昭和44年4月24日 規則第20号
平成20年12月17日 規則第32号
令和2年8月6日 規則第24号
令和3年3月17日 規則第6号