○諏訪市社会福祉基金条例

昭和61年3月27日

条例第8号

(設置)

第1条 本市の社会福祉の増進をはかるため、諏訪市社会福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金)

第2条 基金は、社会福祉の増進を目的とする寄附金及びその他の収入をもつて充てる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金の設置目的に応じ処理するものとする。

(処分)

第5条 市長は、地域福祉の向上又は社会福祉施設整備のため特に必要と認めるときは、一般会計歳入歳出予算に計上し、基金の全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

諏訪市社会福祉基金条例

昭和61年3月27日 条例第8号

(昭和61年3月27日施行)

体系情報
第6類 政/第1章
沿革情報
昭和61年3月27日 条例第8号