○諏訪市産業振興事業基金条例

昭和50年12月27日

条例第39号

(設置)

第1条 市内における産業振興事業を推進するための財源を積み立てるため、諏訪市産業振興事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる金額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用)

第4条 市長は、基金設置の目的に応じ基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(処分)

第5条 基金に属する現金は、産業振興事業のための財源に充てる場合に限り、諏訪市一般会計歳入歳出予算に計上し、基金の全部又は一部を処分することができる。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、諏訪市一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第7条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理、運用に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月16日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

諏訪市産業振興事業基金条例

昭和50年12月27日 条例第39号

(平成30年3月16日施行)

体系情報
第6類 政/第1章
沿革情報
昭和50年12月27日 条例第39号
平成30年3月16日 条例第3号