○諏訪市土地開発基金事務処理規程
昭和49年6月22日
訓令第8号
市長事務機関
附属機関
(趣旨)
第1条 この規程は、諏訪市土地開発基金(諏訪市土地開発基金条例(昭和46年諏訪市条例第29号。以下「基金条例」という。)に基づき設置された諏訪市土地開発基金をいう。以下「基金」という。)に関する事務の適正かつ合理的な運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(対象事業)
第2条 基金により土地等(当該土地の定着物を含む。以下同じ。)を先行取得することができる対象事業及び基金の運用により執行できる建設事業は次の各号に掲げる事業とする。
(1) 公の施設又は行政機関の新設、改築又は拡張等の計画に基づく事業
(2) その他基金で取得又は執行することが適当と認められる事業
2 課等の長は前項の規定による計画書のうち土地等先行取得計画に係る土地等については、事前に所有権の確認、私権の設定又は特殊な義務の有無、買受けの可能性等について調査しておかなければならない。
(取得計画等の策定)
第4条 財政課長は、前条第1項の規定により提出された計画書その他の資料に基づき、緊急度、経済効果等を考慮し、土地等の取得及び基金の運用による建設事業の執行等に関する計画を策定し、決裁を受けなければならない。
2 財政課長は、前項の規定により決定した計画の結果を課等の長に通知するものとする。
(土地等の取得手続)
第6条 財政課長は、前2条の規定による土地等の取得及び基金の繰替運用に関する手続をするものとする。この場合において、課等の長は、必要な事務について協力しなければならない。
2 財政課長は、前項前段の規定による手続が完了したものについては、課等の長にその旨を通知するものとする。
(基金の運用手続)
第7条 課等の長は、基金に属する現金を運用しようとする場合は、土地開発基金運用調書(様式第3号)を作成し、決裁を受けなければならない。
(基金への繰戻し)
第8条 基金への繰戻しの方法及び期間等については、基金の運用額に応じて、次の表の定めるところによる。
基金運用額 | 繰戻しの方法 | 繰戻しの期間 |
1,000万円未満 | 年賦繰戻し | 5年以内 |
1,000万円以上3,000万円未満 | 〃 | 10年以内 |
3,000万円以上1億円未満 | 〃 | 15年以内 |
1億円以上 | 〃 | 20年以内 |
(土地等の管理)
第9条 財政課長は、基金により取得した土地等(以下「基金財産」という。)の管理をするものとする。ただし、課等の長において管理することが適当と認めるものについては、課等の長に管理させることができる。
(基金財産の引渡し)
第10条 財政課長は、基金財産の引渡し(基金財産から公有財産へ移し換えることをいう。以下同じ。)をしようとするときは、基金財産引渡書(様式第5号)に関係図面その他必要な書類を添え、実地に立会つて引渡しをするものとする。
(基金財産の払出価格)
第11条 基金財産の払出価格は、その取得価格に管理等に要した経費を加算して得た額とする。
(補則)
第12条 この規程に定めるもののほか、基金の事務処理に関し必要な事項は、財政課長が定める。
附則
(適用期日)
1 この訓令は、昭和49年6月22日から適用する。
(経過措置)
2 この訓令の適用の日前において既に処理した諏訪市土地開発基金に関する事務の手続については、この訓令の相当規定により処理されたものとみなす。
附則(昭和60年3月30日訓令第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月24日訓令第4号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月24日訓令第6号)
この訓令は、平成3年10月1日から施行する。
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○地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係訓令の整備に関する訓令(平成19訓令4)抄
(諏訪市土地開発基金事務処理規程の一部改正に伴う経過措置)
第20条 前条の規定による改正後の諏訪市土地開発基金事務処理規程様式第3号の規定の適用については、改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者は、同規程様式第3号に規定する会計管理者とみなす。
附則(平成19年3月23日訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
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附則(令和3年3月17日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前のそれぞれの訓令の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。