○諏訪市高額療養費支払資金貸付基金条例
昭和52年7月4日
条例第16号
(設置)
第1条 高額療養費支払資金の貸付事業を円滑に実施するため、諏訪市高額療養費支払資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、100万円とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有効な方法により保管しなければならない。
(運用益金)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月28日条例第10号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月25日条例第10号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。