○諏訪市奨学基金条例
昭和41年12月28日
条例第38号
(設置)
第1条 本市の奨学制度の確立をはかるため、諏訪市奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金)
第2条 基金は、寄附金及びその他の収入をもつて充てる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ、有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ、有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、諏訪市奨学金の資金に充てる場合に限り、処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月28日条例第10号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月26日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月16日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。