○財産に関する条例

昭和39年3月31日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)の規定に基づき財産の交換、譲与、無償貸付等並びに行政財産の使用に係る使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(普通財産の交換)

第2条 普通財産は、次の各号の1に該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価格の差額がその高価なものの価額の6分の1をこえるときは、この限りでない。

(1) 本市において公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため本市の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(普通財産の譲与又は減額譲渡)

第3条 普通財産は次の各号の1に該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため普通財産を他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(2) 他の地方公共団体その他公共団体において維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産をその寄付者又はその相続人、その他の包括承継人に譲渡するとき。

(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代るべき他の財産の寄附を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産を寄附をうけた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(普通財産の無償貸付又は減額貸付)

第4条 普通財産は、次の各号の1に該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 地震、火災、水害等の災害により普通財産の貸付けを受けた者が、当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。

(物品の交換)

第5条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を本市以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。

2 第2条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(物品の譲与又は減額譲渡)

第6条 物品は、次の各号の1に該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に物品を譲渡するとき。

(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを、寄附の条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。

(物品の無償貸付又は減額貸付)

第7条 物品は、公益上必要があるときは、他の地方公共団体又は私人に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(使用料の納付)

第8条 法第238条の4第7項の規定による許可を受けて行政財産を使用する者(以下「使用者」という。)は、法令又は他の条例に特別の定めがある場合を除き、この条例の定めるところにより使用料を納付しなければならない。

(使用料の額)

第9条 使用料の額は、別表のとおりとする。ただし、1件の使用料の額が100円に満たないときは100円とする。

2 使用料が年額で定められているものについて、使用期間が1年未満のときは月割とし、使用料が月額で定められているものについて、使用期間が1月未満のときは日割とする。

(使用料の徴収方法等)

第10条 使用料は、使用を許可したときに当該年度分を徴収する。使用期間が2年度以上にわたるときは、翌年度以降の分は毎年度の始めに徴収する。

2 使用者は、行政財産の使用開始前に使用料を納めなければならない。

(使用料の減免)

第11条 市長は、次の各号の1に該当するときは、使用料を減免することができる。

(1) 職員、学生、入院患者等当該行政財産を使用する者のための厚生施設の用に供するため、当該行政財産を使用させるとき。

(2) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため、当該行政財産を使用させるとき。

(3) 使用者が当該行政財産の維持及び保存の費用の全部又は一部を負担しているとき。

(4) 使用者が当該行政財産を寄付し、又はその費用の全部又は一部を負担しているとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、市長が公益上特に必要があると認めるとき。

(使用料の還付)

第12条 既に徴収した使用料は、還付しない。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、法第238条の4第9項の規定により使用の許可を取り消したとき(公用又は公共用に供するために取り消したものに限る。)その他使用者が使用者の責めによらない理由により行政財産を使用できなくなつたときはその全部又は一部を還付することができる。この場合において、年額又は月額による使用料にあつては、月割又は日割によつて計算した額を還付するものとする。

(補則)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和42年7月10日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に行政財産の使用許可をしたものについては、なお従前の例による。

(昭和59年3月23日条例第10号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成12年12月20日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 平成12年4月1日以降この条例の施行の日前において、改正前のそれぞれの条例の規定により納付された使用料等については、改正後のそれぞれの条例の規定により納付されたものとみなす。

(平成19年3月23日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第10条の規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

別表

区分

使用種別

使用料

土地

電柱、地下埋設物等を設ける場合

諏訪市道路占用等に関する条例(昭和59年諏訪市条例第9号)第4条に定める額

その他

市長が定める額

建物

事務室、売店、食堂等

市長が定める額

財産に関する条例

昭和39年3月31日 条例第13号

(平成19年3月23日施行)