○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
昭和39年3月31日
条例第12号
(趣旨)
第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5千万円以上の工事又は製造の請負とする。
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2千万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については1件5千平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
(諏訪市有財産条例及び諏訪市契約条例の廃止)
2 諏訪市有財産条例(昭和35年条例第11号)及び諏訪市契約条例(昭和35年条例第12号)は廃止する。
附則(昭和52年10月4日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年10月1日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年6月23日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。