○諏訪市駐車場事業特別会計条例

昭和53年10月13日

条例第22号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、駐車場事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、駐車料金、一般会計繰入金、借入金及び附属諸収入をもつてその歳入とし、駐車場事業費、借入金の償還金及び利子、一般借入金の利子その他の諸支出をもつてその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月21日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成3年度諏訪市上諏訪駅前駐車場事業特別会計については、平成4年5月31日までは、なお従前の例による。

諏訪市駐車場事業特別会計条例

昭和53年10月13日 条例第22号

(平成4年3月21日施行)

体系情報
第6類 政/第1章
沿革情報
昭和53年10月13日 条例第22号
平成4年3月21日 条例第3号