○諏訪市公設地方卸売市場事業特別会計条例
昭和46年11月25日
条例第30号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、公設地方卸売市場事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。
(歳入歳出)
第2条 この会計においては、公設地方卸売市場事業収入、土地建物使用料収入、国庫支出金、県支出金、一般会計繰入金、借入金及び附属諸収入をもつてその歳入とし、公設地方卸売市場事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもつてその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月30日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定による昭和48年度の会計については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。