○諏訪市公設地方卸売市場事業特別会計条例

昭和46年11月25日

条例第30号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、公設地方卸売市場事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。

(歳入歳出)

第2条 この会計においては、公設地方卸売市場事業収入、土地建物使用料収入、国庫支出金、県支出金、一般会計繰入金、借入金及び附属諸収入をもつてその歳入とし、公設地方卸売市場事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもつてその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月30日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定による昭和48年度の会計については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

諏訪市公設地方卸売市場事業特別会計条例

昭和46年11月25日 条例第30号

(昭和49年3月30日施行)

体系情報
第6類 政/第1章
沿革情報
昭和46年11月25日 条例第30号
昭和49年3月30日 条例第14号