○諏訪市霧ヶ峰リフト事業特別会計条例
昭和43年3月30日
条例第5号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、霧ヶ峰リフト事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。
(歳入歳出)
第2条 この会計においては、リフト事業収入、一般会計繰入金、借入金及び附属諸収入をもつてその歳入とし、リフト事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもつてその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
(霧ヶ峰スキーリフト事業特別会計条例の廃止)
2 諏訪市霧ヶ峰スキーリフト事業特別会計条例(昭和40年諏訪市条例第31号)は、廃止する。
(経過措置)
3 諏訪市霧ヶ峰スキーリフト事業特別会計については、昭和43年5月31日までは、なお従前の例による。
附則(昭和45年7月3日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年7月4日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年度分の会計から適用する。