○諏訪市特別職の職員の退職手当に関する条例
昭和35年10月11日
条例第33号
第1条 この条例は、特別職の職員の退職手当に関する事項を定めることを目的とする。
第2条 この条例に定める特別職の職員とは、市長、副市長及び教育長をいう。
第3条 退職手当の額は、任期満了及び退職又は死亡した日の属する月の給料月額に、勤続月数を乗じて得た額に、それぞれ次に掲げる割合を乗じて得た額とする。
市長 100分の42
副市長 100分の29.4
教育長 100分の23.5
2 前項の勤続月数は、当該職員となつた日から起算してこれに応当する日の前日までを1月として順次計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。ただし、在職1月に満たないときは1月とする。
第5条 この条例に定めるもののほか、特別職の職員の退職手当の支給については、諏訪市職員退職手当支給条例(昭和24年8月24日公布)に規定する職員の退職手当の支給の例による。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月1日から適用する。
2 諏訪市教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和31年諏訪市条例第26号)の一部を、次のように改正する。
第6条中見出し「(恩給及び退職手当)」を「(恩給)」に改め、「を、退職手当については、諏訪市職員退職手当支給条例(昭和24年8月24日公布)」を削る。
附則(昭和38年6月26日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和53年12月25日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月23日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に助役である者であって、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定によりこの条例の施行の日に副市長として選任されたものとみなされる者の副市長としての勤続月数の計算については、助役としての勤続月数を副市長としての勤続月数に通算する。
3 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者の退職手当の額については、この条例による改正前の諏訪市特別職の職員等の退職手当に関する条例第2条及び第3条第1項の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年3月18日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(諏訪市特別職の職員等の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
7 この条例の施行の際現に在職する教育長が改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する期間は、第6条の規定による改正後の諏訪市特別職の職員の退職手当に関する条例第1条、第2条及び第4条の規定は適用せず、第6条の規定による改正前の諏訪市特別職の職員等の退職手当に関する条例第1条、第2条及び第4条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成29年3月15日条例第4号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月27日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。