○諏訪市職員の退職手当の特例に関する条例
昭和59年3月23日
条例第8号
諏訪市職員の退職手当の特例に関する条例(昭和42年諏訪市条例第16号)の全部を改正する。
第1条 毎年度末における年齢が50歳以上59歳以下の職員で、その者の非違によることなく勧奨を受けて退職する場合の退職手当の額は、諏訪市職員退職手当支給条例(昭和24年8月24日公布)第3条及び第4条の規定にかかわらず、当分の間、第5条の規定の例による。
第2条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和60年3月31日から施行する。
附則(昭和62年3月31日条例第4号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。