○諏訪市職員等の旅費支給条例の運用方針

昭和40年3月31日

訓第1号

庁中一般

第2条関係

第2項「これに相当する職務」を定める場合には、次の基準によるものとする。

(1) 諏訪市公営企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程(昭和36年企業管理規程第1号)第2条に規定する給料表の適用を受ける者については、同表に定められた当該級の職務とする。

(2) 一般職の職員以外の職員又は職員以外の者が旅行する場合の職務の級は、用務の内容及び一般職の職員との権衡を考慮して、各機関の長が市長と協議して定めるものとする。

第4条関係

第3項 旅行命令権者は旅行命令を発し又は変更する場合には、特に第2項の規定に留意するとともに、条例第7条、第9条その他旅費の計算に関する規定の趣旨に合致して行われるようにしなければならない。

1 旅行命令権者は、口頭により旅行命令等を発し又はこれを変更した場合には、原則として発令の日の翌日までに旅行命令簿に記載しなければならない。

2 旅行命令権者は旅行命令簿等を当該旅行者に提示することができない場合には、その通知をもつて提示にかえることができる。

第5条関係

第1項「その他やむを得ない事情」のうちには、旅行先での負傷又は急病を含むものである。(以下同じ。)

第7条関係

「最も経済的な通常の経路及び方法」とは、旅行について社会一般人が通常に利用する経路が唯一のものであれば、その経路をいうが、それが2つ以上あつた場合には、そのうちもつとも経済的な経路をいい、又距離逓減制をとる鉄道賃等の場合において旅行の遂行を妨げない限り、通し切符を利用するというような方法をいうものである。

第11条関係

第1項第2号 座席指定料金は職員が片道100キロメートル以上旅行する場合に限り支給することができる。

1 急行料金は、1の急行券の有効区間毎に計算するものとする。

2 特別急行列車及び普通急行列車を運行する線路による旅行で、片道100キロメートル以上の場合は特別急行料金を、片道50キロメートル以上100キロメートル未満の場合は普通急行料金を支給するものとする。

1 座席指定料金は、1の座席指定券の有効区間毎に計算するものとする。

航空賃は任命権者が公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、もつとも経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難いと認め、航空機の利用を許可した場合に限り支給することができるものとする。

第13条関係

次に掲げる料金については、それぞれ次に定めるものに限り支給することができるものとする。

(1) 公用の自動車等により通行する有料道路の距離が40キロメートルを超える場合の通行料金及び有料駐車場料金 課等の長が必要と認めるもの

(2) 公用の自動車等により通行する有料道路の距離が40キロメートルを超えない場合の通行料金 総務課長が必要と認めるもの

第22条関係

1 「任命権者は、旅費の支給を調整することができるものとし」とあるは、第1項各号に掲げる場合の旅費は任命権者の裁量に任されているものであつて必ずしも全面的に調整しなければならないものとは解されないが、この条文の趣旨は、正規の旅費を支給した場合には不当に旅行の実費をこえた旅費又は通常必要としない旅費を支給することになる一般的な場合を掲げ、これらの場合に該当するときは旅費を調整して支給しようとすることにあると解されるので、第1項各号に掲げる場合に該当するときは、任命権者は原則として旅費を調整して支給すべきものとする。

2 第2号の「交通機関」には、原動機付自転車も含まれるものである。

3 第3号の「支給する必要がないとみとめられる場合」には、条例第18条第1項の規定に該当する旅行はすべて含まれるものとする。

4 第4号に規定する各種交通機関の運賃に付随して、特急号又は快速号等特別の定めあるためこの料金を別に支払う必要があるときはそれを利用して旅行することが合理的であると認められる場合に限り、その実費を支給することができるものとする。

5 第5号の「公務傷病等」には、私傷病も含まれるものである。

6 第7号の「自動車運転手」の解釈及び取り扱いについては、次による。

(1) 運転業務を目的として任用された職員に限らず、それ以外の職員(以下「一般職員」という。)であつても、運転用務のみの旅行命令を受けて自動車を運転する者を「自動車運転手」として取り扱う。

(2) 上記の「自動車運転手」であつても、自動車の運転とともに他の用務を兼ねて旅行命令を受け、自ら自動車を運転して旅行したときは、本号の調整規定は適用されないとして取り扱う。

7 自動車運転手が宿泊を要しない旅行をした場合は、一般職(特別職を含む。)の日当を支給する。

8 研修、講習、訓練、調査及び視察等のための旅行で、任命権者が当該旅行の性質及び予算の都合上必要と認める場合には、条例第18条の日額旅費に代えて打切り旅費を支給するものとする。

(昭和49年3月30日訓第1号)

この訓は、昭和49年1月1日から適用する。

(昭和55年3月31日訓第1号)

この訓は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和50年12月24日訓第2号)

この訓は、昭和60年12月24日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(平成3年3月22日訓第1号)

この訓は、平成3年4月1日から施行する。

(平成10年3月25日訓第1号)

この訓は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年6月23日訓第2号)

この訓は、公布の日から施行する。

(平成15年3月25日訓第1号)

この訓は、平成15年4月1日から施行する。

(平成29年3月15日訓第1号)

この訓は、平成29年4月1日から施行する。

諏訪市職員等の旅費支給条例の運用方針

昭和40年3月31日 訓第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給与・旅費
沿革情報
昭和40年3月31日 訓第1号
昭和45年4月1日 訓第1号
昭和49年3月30日 訓第1号
昭和51年7月5日 訓第4号
昭和55年3月31日 訓第1号
昭和60年12月24日 訓第2号
平成3年3月22日 訓第1号
平成10年3月25日 訓第1号
平成12年6月23日 訓第2号
平成15年3月25日 訓第1号
平成29年3月15日 訓第1号