○地方自治法等の規定により出頭した関係人等の実費弁償に関する条例
昭和36年3月1日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条その他法令の規定により出頭した関係人等に支給する実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法第74条の3第3項の規定により、選挙管理委員会から出頭を求められて出頭した関係人
(2) 法第100条第1項後段(法第287条の2第7項において準用する場合を含む。)の規定により、市議会から出頭を求められて出頭した選挙人その他の関係人
(3) 法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、市議会又はその常任委員会、議会運営委員会若しくは特別委員会から求められて公聴会に参加した者
(4) 法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、市議会又はその常任委員会、議会運営委員会若しくは特別委員会から求められて出頭した参考人
(5) 法第199条第8項の規定により、監査委員から出頭を求められて出頭した関係人
(6) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第2項及び第6項の規定により、公平委員会からその職権により喚問されて出頭した証人
(7) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定により、農業委員会から出頭を求められて出頭した農地等の所有者、耕作者その他の関係人
(8) 前各号に掲げる者を除くほか、法令の規定に基づき出頭した者で、市長が支給の必要を認めたもの
(実費弁償の額)
第3条 前条の出頭又は参加した者に対して行う実費弁償の額は、次の範囲内の実費とする。
鉄道賃 旅客運賃及び急行料金
車賃 1キロメートルにつき 37円
日当 1日につき 2,600円
宿泊料 1夜につき 11,800円
(支給方法)
第4条 前条の実費弁償は、そのつど支給する。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 諏訪市実費弁償支給条例(昭和26年8月28日公布)は、廃止する。
附則(昭和39年3月31日条例第14号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和41年4月1日条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月31日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和48年12月24日条例第43号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年1月1日から施行する。
附則(昭和51年7月5日条例第15号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月31日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月22日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月24日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年6月22日条例第21号)
この条例は、公布の目から施行する。
附則(平成17年6月24日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第2号抄)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月19日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月16日条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。