○単純な労務に雇用される一般職に属する諏訪市職員の給与の額及び支給方法に関する規則

昭和36年12月21日

規則第63号

(目的)

第1条 この規則は、単純な労務に雇用される一般職に属する諏訪市職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和36年諏訪市条例第114号)第3条の規定に基づき、別に定めるものを除き、単純な労務に雇用される一般職に属する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された労務職員(以下「職員」という。)の給与の額及び支給方法について定めることを目的とする。

(給与の額及び支給方法)

第2条 職員の給与の額(次条に掲げるものを除く。)及び支給方法については、諏訪市公営企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程(昭和36年諏訪市企業管理規程第1号。以下「規程」という。)第2条の規定の適用を受ける職員の例による。

(用務員等の日宿直手当の額)

第3条 用務員及びこれに準ずる職員の日宿直手当については、規程第6条の規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年3月30日規則第4号)

この規則は、昭和37年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日規則第2号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

単純な労務に雇用される一般職に属する諏訪市職員の給与の額及び支給方法に関する規則

昭和36年12月21日 規則第63号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給与・旅費
沿革情報
昭和36年12月21日 規則第63号
昭和37年3月30日 規則第4号
平成13年3月28日 規則第2号
令和4年12月16日 規則第29号