○単純な労務に雇用される一般職に属する諏訪市職員の給与の種類及び基準を定める条例

昭和36年12月21日

条例第114号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定により、単純な労務に雇用される一般職に属する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された労務職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類と基準)

第2条 職員の給与の種類及び給与の額の基準については、諏訪市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和36年諏訪市条例第112号)第2条から第22条までの規定を準用する。この場合において、第2条及び第19条中「企業職員」とあるのは「職員」、第17条中「企業」とあるのは「勤務」とそれぞれ読み替えるものとする。

(委任規定)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和38年3月30日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(平成3年9月24日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月28日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成15年12月18日条例第34号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

単純な労務に雇用される一般職に属する諏訪市職員の給与の種類及び基準を定める条例

昭和36年12月21日 条例第114号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給与・旅費
沿革情報
昭和36年12月21日 条例第114号
昭和38年3月30日 条例第9号
平成3年9月24日 条例第19号
平成13年3月28日 条例第2号
平成15年12月18日 条例第34号
令和4年12月16日 条例第26号