○住居手当に関する規則

昭和46年1月7日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年諏訪市条例第20号。以下「条例」という。)第39条の規定に基づき、住居手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(住居手当を支給しない職員)

第2条 次の各号に掲げる職員には、住居手当を支給しないものとする。

(1) 市の職員宿舎又は国、他の地方公共団体若しくは公共企業体の職員のための宿舎に居住している職員

(2) 職員の扶養親族としての者(条例第18条第1項に規定する扶養親族で条例第20条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族としての者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(3) 前2号以外の職員で別に定めるもの

(家賃)

第3条 条例第21条の3に規定する家賃には、次の各号に掲げるものは含まないものとする。

(1) 権利金、敷金、礼金、保証金その他これに類するもの

(2) 電気、ガス、水道等の料金

(3) 団地内の児童遊園、外灯その他の共同利用施設に係る負担金(共益費)

(4) 店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものに係る借料

(届出)

第4条 条例第21条の5第1項の規定による届出には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 職員の勤務公署及び職氏名

(2) 住宅の所在地

(3) 住宅の種類

(4) 住宅の所有者

(5) 住宅の貸主、名義上の借主、契約年月日及び契約期間

(6) 入居日又は退去日

(7) 家賃等

(確認及び決定)

第5条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第21条の3の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、若しくは改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による確認をするにあたつては、必要に応じ契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。

(家賃等の算出の基準)

第6条 第4条の規定による届出に係る職員が食費等を合わせて支払つている場合における家賃に相当する額は、当該各号に定めるところによる。

(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額

(2) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額

(補則)

第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、条例第21条の2第1項の職員たる要件を具備する期間があつた者に関する第4条及び第7条の適用については、第4条中「直ちに」とあるのは、「この規則の施行の日以降直ちに」と、第7条第1項中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは、「昭和46年1月23日」とする。

(昭和46年12月23日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月25日規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 昭和49年4月1日から諏訪市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年諏訪市条例第45号。以下「改正条例」という。)の施行の日の前日までの間において改正条例による改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第21条の2第2号の職員としての要件を具備する期間があつた者に関する改正後の条例第21条の4の規定の適用については、同条第1項中「直ちに」とあるのは「改正条例の施行の日以降直ちに」と、同条第2項中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは、「改正条例の施行の日から60日」とする。

3 改正条例施行の日から45日を経過するまでの間において、改正後の条例第21条の2第2号の職員としての要件を具備するに至つた者に関する改正後の条例第21条の4第2項の規定の適用については、同項中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは、「改正条例の施行の日から60日」とする。

(平成10年3月25日規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日規則第14号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第17号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(令和5年5月15日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

住居手当に関する規則

昭和46年1月7日 規則第3号

(令和5年5月15日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給与・旅費
沿革情報
昭和46年1月7日 規則第3号
昭和46年12月23日 規則第27号
昭和49年12月25日 規則第27号
平成10年3月25日 規則第3号
平成18年3月27日 規則第14号
平成21年11月30日 規則第17号
令和5年5月15日 規則第17号