○諏訪市常勤特別職の職員の給与に関する条例

昭和32年4月1日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、次に掲げる常勤特別職の職員の給与について定めることを目的とする。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(給料)

第2条 市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)の給料月額は、次のとおりとする。

(1) 市長 901,000円

(2) 副市長 746,000円

(3) 教育長 657,100円

(支給の方法)

第3条 市長等の給与の支給条件、支給方法及び支給期日については、一般職の職員の給与の例による。

(手当)

第4条 市長等は、一般職の職員の給与の例により算出した期末手当及び寒冷地手当を受ける。ただし、諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年諏訪市条例第20号)第30条の2第1項中「100分の120」とあるのは、「100分の175」とする。この場合において、期末手当については、給料の月額及びその額に100分の40を乗じて得た額の合計額を期末手当基礎額とする。

(重複給与の調整)

第5条 市長等及び一般職の常勤を要する職員が特別職の職員の職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき給与は支給しない。

2 前項の規定にかかわらず、その兼ねる特別職の職員として受けるべき給与の月額が市長等として受ける給料の月額をこえるときは、その差額を支給する。

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和32年11月1日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和34年10月27日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和35年7月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年7月26日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年3月1日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(諏訪市教育委員会教育長の給与等に関する条例の廃止)

2 諏訪市教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和31年諏訪市条例第26号)は、廃止する。

(諏訪市恩給条例の一部改正)

3 諏訪市恩給条例(昭和20年7月1日公布)の一部を次のように改正する。

第2条第2号中「、収入役」の次に「、教育長」を加える。

(諏訪市職員等の旅費支給条例の一部改正)

4 諏訪市職員等の旅費支給条例(昭和32年諏訪市条例第35号)の一部を次のように改正する。

別表第1中区分欄の「市長、助役、収入役」を「市長、助役、収入役、教育長」に改める。

(昭和37年3月30日条例第4号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年12月21日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 削除

(昭和39年1月30日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和39年8月24日条例第43号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年7月11日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日から適用する。

(昭和43年6月13日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年6月1日から適用する。

(昭和44年12月20日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

(昭和46年3月24日条例第5号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月31日条例第12号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第2号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年1月31日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。

(昭和49年12月25日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年12月27日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年12月24日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年12月26日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年12月25日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年12月22日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年12月24日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年12月25日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和59年6月28日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年6月21日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年6月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和63年6月20日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年6月26日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年7月2日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年12月25日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

2 この条例による改正後の諏訪市常勤特別職の職員等の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の諏訪市常勤特別職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年12月20日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。

(平成9年3月28日条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年12月25日条例第31号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第30号)

この条例中、第1条の規定は平成15年12月1日から、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。

(平成17年11月30日条例第28号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

――――――――――

○地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成19条例2)抄

(諏訪市常勤特別職の職員等の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 前条の規定の施行の際現に助役である者であって、改正法附則第2条の規定により前条の規定の施行の日に副市長として選任されたものとみなされる者の平成19年6月に支給される期末手当に係る副市長としての在職期間の計算については、助役としての在職期間を副市長としての在職期間に通算する。

2 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者の給与については、前条の規定による改正前の諏訪市常勤特別職の職員等の給与に関する条例第1条及び第2条の規定は、なおその効力を有する。

(平成19年3月23日条例第2号抄)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

――――――――――

(平成21年5月29日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第24号)

この条例中第1条の規定は平成21年12月1日から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第20号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年11月28日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(諏訪市常勤特別職の職員等の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

6 この条例の施行の際現に在職する教育長が改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する期間は、第5条の規定による改正後の諏訪市常勤特別職の職員の給与に関する条例第1条の規定は適用せず、第5条の規定による改正前の諏訪市常勤特別職の職員等の給与に関する条例第1条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月16日条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の諏訪市常勤特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第4条ただし書の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する期間は、改正後の給与条例第2条第3号の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の諏訪市常勤特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第2条第3号の規定は、なおその効力を有する。

(期末手当の内払)

4 改正後の給与条例第4条ただし書の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例第4条ただし書の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例第4条ただし書の規定による期末手当の内払とみなす。

(市長への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成28年11月28日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の諏訪市常勤特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の諏訪市常勤特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(市長への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成29年12月13日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の諏訪市常勤特別職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の諏訪市常勤特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(市長への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成30年12月12日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の諏訪市常勤特別職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の諏訪市常勤特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(市長への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和元年11月26日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当に関するこの条例の規定による改正後の諏訪市常勤特別職の職員の給与に関する条例第4条の規定の適用については、同条ただし書中「あるのは、「100分の162.5」」とあるのは、「あるのは「100分の162.5」と、諏訪市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年諏訪市条例第6号)附則第2項第1号ア中「127.5分の15」とあるのは「167.5分の10」」とする。

(市長への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和4年11月30日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月29日条例第26号抄)

この条例は、公布の日から施行する。

諏訪市常勤特別職の職員の給与に関する条例

昭和32年4月1日 条例第13号

(令和5年11月29日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給与・旅費
沿革情報
昭和32年4月1日 条例第13号
昭和32年11月1日 条例第31号
昭和34年10月27日 条例第17号
昭和35年7月1日 条例第15号
昭和35年7月26日 条例第30号
昭和36年3月1日 条例第3号
昭和37年3月30日 条例第4号
昭和38年12月21日 条例第22号
昭和39年1月30日 条例第1号
昭和39年8月24日 条例第43号
昭和41年7月11日 条例第18号
昭和43年6月13日 条例第20号
昭和44年12月20日 条例第31号
昭和46年3月24日 条例第5号
昭和47年3月31日 条例第12号
昭和48年3月31日 条例第2号
昭和49年1月31日 条例第2号
昭和49年12月25日 条例第44号
昭和50年12月27日 条例第44号
昭和51年12月24日 条例第28号
昭和52年12月26日 条例第35号
昭和53年12月25日 条例第31号
昭和54年12月22日 条例第33号
昭和55年12月24日 条例第29号
昭和56年12月25日 条例第32号
昭和59年6月28日 条例第26号
昭和60年6月21日 条例第18号
昭和61年6月25日 条例第23号
昭和63年6月20日 条例第17号
平成元年6月26日 条例第27号
平成2年7月2日 条例第16号
平成2年12月25日 条例第22号
平成3年12月20日 条例第28号
平成9年3月28日 条例第4号
平成14年12月25日 条例第31号
平成15年11月28日 条例第30号
平成17年11月30日 条例第28号
平成19年3月23日 条例第2号
平成21年5月29日 条例第15号
平成21年11月30日 条例第24号
平成22年11月30日 条例第20号
平成26年11月28日 条例第20号
平成27年3月18日 条例第1号
平成28年3月16日 条例第10号
平成28年11月28日 条例第34号
平成29年12月13日 条例第26号
平成30年12月12日 条例第26号
令和元年11月26日 条例第14号
令和2年11月30日 条例第28号
令和4年3月16日 条例第5号
令和4年11月30日 条例第22号
令和5年11月29日 条例第26号