○諏訪市議員報酬及び特別職給料審議会条例

昭和42年7月10日

条例第15号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、諏訪市議員報酬及び特別職給料審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 市長は、議会の議員の議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員10人以内をもつて組織し、その委員は、諏訪市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど、市長が任命する。

2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されたものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(諏訪市非常勤特別職の職員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 諏訪市非常勤特別職の職員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第21号)の一部を次のように改める。

別表中「

霧ケ峯総合開発計画審議会委員

 

 

450

」を「

霧ケ峯総合開発計画審議会委員

 

 

450

特別職報酬等審議会委員

 

 

450

」に改める。

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○地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成19条例2)抄

(諏訪市特別職報酬等審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者の給料の額に関する条例を議会に提出しようとする場合については、前条の規定による改正前の諏訪市特別職報酬等審議会条例第2条の規定は、なおその効力を有する。

(平成19年3月23日条例第2号抄)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

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(平成20年9月26日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月18日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(諏訪市議員報酬及び特別職給料審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

4 改正法附則第2条第1項の規定により教育長としてなお従前の例により在職するものとされた者については、第3条の規定による改正後の諏訪市議員報酬及び特別職給料審議会条例第2条の規定は適用しない。

諏訪市議員報酬及び特別職給料審議会条例

昭和42年7月10日 条例第15号

(平成27年4月1日施行)