○諏訪市職員の職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年8月23日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第2条 職員は、次に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定により、適法な交渉を行う場合

(2) 諏訪市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年諏訪市条例第2号)第5条の4に規定する時間外勤務代休時間、同条例第6条第1項に規定する休日及び同条例第7条の規定による代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)

(3) 諏訪市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例第9条の規定による年次休暇及び休職の期間

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年12月25日条例第35号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成7年3月22日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日(中略)から施行する。

(平成22年6月16日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の諏訪市職員の職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の規定は、平成22年4月1日から適用する。

諏訪市職員の職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年8月23日 条例第28号

(平成22年6月16日施行)

体系情報
第4類 事/第5章 職員団体
沿革情報
昭和41年8月23日 条例第28号
平成元年12月25日 条例第35号
平成7年3月22日 条例第2号
平成22年6月16日 条例第13号