○諏訪市職員身元保証規則

昭和36年3月1日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、諏訪市職員がその職務を行なうについて、過失又は故意により市又は他人に損害を及ぼしたときの賠償に処することを目的とする。

(身元保証書)

第2条 新たに職員となつた者は、7日以内に身元保証人(以下「保証人」という。)2人をたて、身元保証書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(保証人の資格)

第3条 保証人は、独立の生計を営み確実な所得又は資産を有する成年者で、市長が適当と認める者でなければならない。

第4条 前条の保証人が保証能力を欠くにいたつたと認めるときは、市長は更に適当な保証人を求めることができる。

(異動の届出)

第5条 保証人に住所その他の異動があつたときは、すみやかにその旨市長に届け出なければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 諏訪市職員身元保証規程(昭和26年9月5日公布。以下「旧規程」という。)は、廃止する。

3 この規則施行の際、現に旧規程により提出されている身元保証書は、この規則により提出されたものとみなす。

(平成30年11月7日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

諏訪市職員身元保証規則

昭和36年3月1日 規則第12号

(平成30年11月7日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 服務・研修
沿革情報
昭和36年3月1日 規則第12号
平成30年11月7日 規則第25号